戸籍謄本は、相続手続きに絶対に必要な書類です。これがないと手続きができません。戸籍謄本は、個人の基本的な情報が記載された公的書類であり、相続人の身分証明書として使用されます。今回は戸籍謄本の取り寄せを中心に解説していきます。
戸籍謄本の取り寄せ方法
1. 役所に直接行き取り寄せる
戸籍謄本は、市町村区の役所で取得することができます。申請書をその場で提出し、手数料(数百円程度、自治体によって異なる)を支払うことで取得することができます。
その場ですぐに発行はできるものの、本籍地の役場まで直接行かなければならない手間があります。住んでいる場所が松戸市でも、人によっては本籍地が北海道の可能性もあるので注意が必要です。
→2024年の3月1日より本籍地に行かなくても条件を満たせばどの役所でも可能になりました。
2. オンラインでの取り寄せ
近年は、インターネットを利用して戸籍謄本を取得することも可能です。たとえば横浜市などが可能です。各自治体によって異なりますが、各々のwebサイトから申請し、必要な情報を入力することで取得できます。自治体によってはクレジットカードが使えます。取り寄せた証明書は郵送されるので別途郵送料がかかります。
3.郵便での取り寄せ
オンラインでの取り寄せは全ての自治体ではないですが、郵送での取り寄せはどの自治体もおこなっております。手数料は振込などでできずゆうちょ銀行で定額小為替を入手し、それと返信用に必要な切手代金(84円)入れ役所宛に出す必要があります。
定額小為替はゆうちょ銀行の営業時間(平日9~16時)に郵便局に行く必要があるので、お仕事などで忙しい方はなかなか手続きが進まない可能性があるので注意が必要です。
取り寄せ時に注意すべきポイント
戸籍謄本の取り寄せには以下のポイントに注意する必要があります。
- 申請書の正確な記入:申請書には相続人の情報や取得目的などを正確に記入しなければなりません。間違った情報や不足した情報があると、取り寄せが遅れることがあります。特に名前の旧字体、ふりがななど紛らわしいものもありますので気をつけましょう。
- 取得までの時間:戸籍謄本の取り寄せには時間がかかることがあります。郵送の場合は往復で2週間程度見ておいた方がいいでしょう。また役所で直接取り寄せの場合で混雑具合によって待たされることがあります。余裕をもって手続きを行うことが重要です。
代理人による取り寄せも可能?
戸籍謄本の取り寄せは、代理人も行うことができます。代理人が取り寄せをする場合は、本人の委任状や代理権を証明する書類が必要となります。具体的な要件については、各自治体の指示に従って手続きを行いましょう。
戸籍謄本の取り寄せに必要な書類と流れ
さて、戸籍謄本をいざ取得しようとした際にどのような書類が必要になるでしょうか?
- 申請書:申請書は市町村役場や区役所のウェブサイトからダウンロードすることができます。直接役場へ行ける場合は、その場で貰えばいいでしょう。
- 身分証明書:取り寄せをする相続人の身分証明書(マイナンバーや免許など)が必要です。
代理の場合は委任状も必要です。なお戸籍謄本は最重要な個人情報になるため、本人の取得でない場合、役所からこれ以外のものが求められる可能性もあります。
戸籍謄本の取り寄せ手続きの流れですが、まず申請書に必要事項を正確に記入します。その後
身分証明書のコピーなど必要書類を用意します。その後窓口、もしくは郵送で手数料を支払います。