銀行口座の預貯金の解約・名義変更

平日は忙しく銀行へ行けない

預貯金の口座がたくさんあり困っている

 

松戸相続センターでは預貯金の解約手続きも承っております。

 

預貯金の解約

30,000円〜
(税込33,000円〜)

預貯金の解約をするには戸籍収集や遺産分割協議などやらなくてはならない相続手続きがあります。

戸籍は自分で集めたけれど相続登記と遺産分割協議書作成はお願いしたい」という方は「相続登記おまかせパック」がおすすめです。

 

相続登記おまかせパック詳細はこちら

 

預貯金の解約だけでなく戸籍収集から遺産分割協議まで全てお願いしたい方は、相続サービスを一括お任せできる「松戸相続センターおまかせパック」がおすすめとなっておりますので、そちらをご利用ください。

 

 

松戸相続センター丸ごとおまかせパック詳細はこちら

 

またご不明な点がございましたら「電話・問い合わせフォーム」よりお気軽にお問合せください。

 

お問合せ

お手続きの流れ

簡単に要約すると「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹ご契約」といった流れとなります。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

 

お手続き・ご相談の流れ

 

預貯金の名義変更

遺産分割協議や遺言書に基づいて財産の名義を亡くなった方から相続人へと変更していきます。

 

不動産以外にも、預貯金・銀行口座、車などもあります。また、証券、株式、国債などがあればそれも名義変更していきます。今回は、ほとんどの方がお持ちであるであろう銀行口座(預貯金)の名義変更についての一般的手続きをご説明していきます。

銀行口座の凍結

まずは、相続が開始した(口座名義人である被相続人が死亡した)旨を、各金融機関へ電話などで知らせてください。金融機関がその旨を知った場合、銀行口座は凍結されます。知ったときに凍結されるので、こちらから連絡する前に金融機関が何らかの(新聞など)方法でその故人の訃報を知ったときに凍結されていることもあります。

 

凍結されるというのはどういうことかというと、その口座について入出金等ができなくなります。

 

振り込みによる定期入金や引き落とし等もされなくなってしまうので、注意が必要です。家賃の支払いや水道代・電気代・ガス代等、自動引き落としになっている場合は、支払い方法を変更する必要があります。相続人がこの預貯金を承継するためには、凍結された口座を解約して払い戻しをするか、解約せずに口座の名義変更をしていくことになります。

 

なぜ金融機関は口座を凍結するのか。それは、この預貯金も遺産だからです。金融機関には誰がこの遺産を承継するのか分かりません。

 

キャッシュカードがあれば簡単に引き出すことが可能なため、むやみに親族などに引き出されてしまうことによって相続人間のトラブルに発展しないようにまずは口座を凍結するのです。誰に支払えばいいのか、確実な書類等を確認してから原則金融機関は支払いに応じます。

 

預貯金の名義変更

必要な一般的書類

提出書類は金融機関によって異なります。また、解約なのか名義変更なのかによっても変わる場合がありますので、各金融機関に死亡連絡の際などに確認しておきましょう。

預貯金の名義変更の際に一般的に必要になる書類は、下記のとおりです。

 

・被相続人名義の預金通帳やキャッシュカード等

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の戸籍謄本

・各金融機関ごとの所定の依頼書

・(遺産分割協議が成立していれば)遺産分割協議書

・(遺言がある場合)遺言書 など

 

上記については、法定相続情報証明制度による証明書(認証文のついた法定相続情報一覧図の写し)で一部代用できる場合もあります。

 

預貯金の名義変更

預貯金相続の最高裁判例

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法898条)

この民法の規定により相続財産は、遺産分割がされるまでは相続人全員で共有することになるのが原則です。しかし、債権や債務は相続により当然に分割されます。そして、かつては預貯金債権も当然に分割されていました。つまり、遺産分割の対象とはならないので全員の合意がなくとも共同相続人の内1人が個別に金融機関へ払い戻しを請求できたのです。

 

もっとも金融機関は相続トラブル回避のために基本的には払い戻しに応じないといった対応をとっています。とはいえ、理屈の上では払い戻し可能ではあるので、葬儀費用などについては支払いに応じてくれる金融機関もありました。また、個別に訴訟をしていくという方法もあるにはありました。

 

しかし、最高裁は平成28年に、「預貯金債権は当然に分割されない」との判断を示しました。

 

これにより金融機関の対応は基本的には変わりませんが、相続人の一部からの相続分の払い戻し請求の可能性は断たれています。つまり、遺産分割協議などによる相続人の全員の合意がないと金融機関は払い戻しに応じてくれないということが、より強固なものとされてしまったのです。

預貯金の払い戻しについて民法改正

さて、上記の判例の結論となり、原則として遺産分割協議が成立しないと金融機関は預貯金の払い戻しに応じてくれません。しかし、葬儀代や当面の生活費について支払いに応じてくれないのは相続人にとっては非常に困る事態となってしまいます。

 

そこで、近年民法が改正されてその点についての救済が図られています。

 

各相続人は、預貯金債権の額に各相続人の相続分を乗じた額の3分の1まで単独で預貯金を引き出せるとしました。(民法909条の2前段)

 

これにより、各相続人は遺産分割前に預貯金を引き出すことができます。

各銀行での相続手続き

 

相続・遺言のことなら松戸相続センターへご相談ください!

このように各金融機関によって提出する書類が異なるので、それらを確認したり、必要書類を集めたり、集めた上で各金融機関の窓口にて払い戻し手続きを行わなければなりません。金融機関は原則平日の夕方までしか営業していないこともあるうえに、窓口の混雑状況によっては待たされる時間も長くなります。

また、関連する相続手続きも同時に行っていく必要があるため、スピーディーかつ正確性も要求されます。

 

こうした預貯金の払い戻し手続きだけでなく、その先の相続手続きについてどうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。

 

松戸市・柏市・市川市・流山市・野田市・我孫子市の相続手続きのことなら、専門の相続相談所である松戸相続センターへご相談ください。

 

相続について、遺言書作成・遺産分割協議書作成・相続登記(不動産名義変更)・財産の名義変更・相続放棄などのあらゆるお手続きについて、司法書士・行政書士・税理士がワンストップで解決に導きます。

 

相続お手続きについて少しでもご不安のある方、1人で悩まず、まずはお気軽に松戸相続センターへお問合せください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日 9:00〜18:00 )

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

(平日・土日 9:00〜18:00 )

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら
相続関連記事