相続により取得した不動産を売却したいといったケースがあります。
例えば、被相続人と一緒に同居していたなど、普段からその相続財産である不動産を使用していたような場合には、相続開始後もその不動産を引き続き住み続けるなど使用していくことがあるかもしれませんが、その不動産が遠方などにあり、相続人が自ら住んだりすることもなく、また管理をしていくのが困難なような場合には、その不動産を売却することが選択肢の一つになります。
また、遺産分割における価格分割の場合も相続不動産を売却していくケースになります。
価格分割とは、相続財産である不動産を一旦売却して現金に換価し、その換価した現金を相続人同士で分けるといった遺産分割の方法です。
相続した不動産を売却する
相続登記は必須
さて、さきほどのケースのいずれであっても、売却する前には必ず「相続登記」が必要になります。
基本的には、まずは遺産分割協議を行い、その不動産を取得する者を決めます。誰が取得するのか決まったら、被相続人名義となっている不動産を、遺産分割協議で決まった者に名義を変更します。これを相続登記といいます。相続登記は法務局にて登記申請手続きを行います。
遺産分割における価格分割の場合で不動産を売却するときも相続登記は必須になります。この場合、不動産を売却する者を決めてその者に不動産の名義を変更するのです。価格分割の場合は、事前に売却代金をどのように分けるかを決めておきます。
相続登記をしたら、売却先を見つけるために不動産会社に売却の依頼をします。
買主が見つかったらいよいよ不動産を売却する運びとなりますが、このときも買主に不動産の所有権を移転するための登記をします。
このように、相続登記は相続した不動産を売却するためには必須事項となります。そのため買主が見つかり、売買契約を締結するまでには必ず相続登記を済ませておかなければなりません。
また、相続登記には手続きに時間がかかってしまうことがあります。相続登記手続きをするためには多くの書類一式が必要になるからです。例えばその中の1つに戸籍謄本などがあり、相続人が多いとそれだけ集めるのに時間がかかってしまいます。
せっかく買主が見つかっても相続登記を済ませていなければ売却できないので、もたもたしていると売却のチャンスを逸してしまいます。買主が見つかってからでは遅いので、その前までには必ず相続登記を済ませておくようにしましょう。
相続した不動産を売却する
相続した不動産の放置は損
相続した不動産を管理するのが大変、とはいえ相続登記をして売却するのも費用がかかるし、めんどくさいといって放置してしまうケースがあります。
遺産分割協議や相続登記はいつまでにしなければならないといったことがないのでこのように放置してしまう方がいるのですが、だからといってそのままにしておくとリスクが高いです。
まず、当たり前ですが、そのままにしておくと固定資産税を払い続けなければなりません。
また、管理をせずにしていると不動産の価値がどんどん下落していきます。誰も住んでない空き家はどんどん荒廃していきますよね。それと同じことです。
さらに、他人に時効取得されてしまう危険性もあるのです。
1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(民法162条)
とはいえ、使わない建物を管理するにもお金だけが余計にかかってしまいます。
このように、相続した不動産を使わないでそのままにしておくことによるデメリットは非常に多いので相続不動産の売却をするのであれば、速やかに検討していきましょう。
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