特定財産継承遺言

特定財産継承遺言(相続させる旨の遺言)とは相続人のうちある特定の相続人に対して、特定の財産を相続させるという遺言です。

 

特定の相続財産を特定の相続人に譲りたいとき特定財産継承遺言を使うことが多いです。特定の財産を特定の相続人に引き渡したい場合、遺贈で良いと思われるでしょう。しかし相続と遺贈は似ていますが異なります。相続という形であれば共同相続人がいなくても特定の不動産の登記ができるためスムーズに行えるメリットがあります。

 

このような事象の実務的な意味としてが特定財産継承遺言があります。

遺贈と相続の違い

遺贈と相続の違いをおさらいしておきましょう。遺贈と相続は遺言者が亡くなった後に財産を引き継がせる点では同じです。しかし誰に引き継がせるかという点が大きく異なります。

 

相続は配偶者や子など遺言者と一定の関係にある人にその人が生前所有していた財産や権利を引き継がせる手続きです。相続できるのは遺言者と一定の関係にある法定相続人だけと民法で厳しく制限されています。

 

一方遺贈は遺言によって財産を引き継ぐことです。極端な話全く血縁のない愛人などに遺贈ができてしまいます。

 

まとめると法定相続人は遺贈と相続が可能で、法定相続人は遺贈のみ可能です。相続の方が条件が厳しいため、原則として法定相続人は「相続する」とした方が有利になります。

 

相続する方が有利になる一例

借地権・借家権の所得…財産が借地・借家権の場合、遺贈では賃貸人の承諾が必要ですが、相続では承諾が必要ありません。
相続登記…遺贈の場合、遺贈を受ける者は他の法定相続人全員と共同で所有権移転の登記が必要です。そのため万が一相続人とトラブルを起こした場合スムーズに手続きが行えず時間がかかる可能性があります。一方で相続の場合は指定された相続人が単独で所有権移転の登記ができるのでスムーズに行えます。

 

与える・渡す・譲る・あげるといった文言はすべて遺贈と見なされるので、法定相続人に財産を引き継がせる場合は相続という文言を使った方が無難です。

特定財産継承遺言の効力

●遺産分割方法指定説

相続させる旨の遺言にはいくつかの通説や解釈があります。代表的なのが相続させる旨の遺言を遺産分割方法の指定とみなす「遺産分割方法指定説」です。

 

これに従えば特定財産が不動産であれば、不動産を引き継ぐ相続人のみで登記を移転できます。しかし遺産分割の指定とみなすと遺産分割が決定するまで権利がないことになるという問題もあります。

 

●特定遺贈説

相続させる旨の遺言を単なる遺贈とみなす「特定遺贈説」というものもあります。つまり現在実務的に行われていることを認めないという立場です。

 

現在の判例などでは遺産分割効果説が一般的です。遺産分割効果説では相続させる旨の遺言が明らかに遺贈でない限り、原則的に遺産分割方法の指定であるとしています。

 

ただし通常の遺産分割とは異なり、遺言に反する事象は認められず、遺言の効力発生時(被相続人が死亡)に対象となる遺産が相続人に引き継がれるといったものです。

 

●相続させる遺言の効力

通説では特定財産継承遺言は相続人の間で遺言とは異なる遺産分割を行うことはできず遺言の効力発生時に特定の相続人に財産が継承されるとされています。2019年の民法改正では法定相続分を超える場合は登記がなければ対抗力がないとされました。(民法899条2)

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