死亡の基準と相続

相続は人の死亡によって開始され、亡くなった人の財産が相続人に承継されます。では死亡とはどのようなことを指すのでしょうか?

 

相続原因となる死亡とは?

相続は民法に人の死亡によって開始するとされています。財産は一時的でも誰も主がいないことを避けなければなりません。そのため相続はすぐに開始します。

人の死亡というと自然死が一番わかりやすいですが、それ以外のケースもございます。今回は死亡についてもう少し踏み込んで解説していきます。

自然的死亡

自然的死亡とは一番わかりやすく通常の「死」と考えていただいて構いません。医師が死亡を認定した時点で相続が開始されます。医師による死亡判断とは心肺停止を基準とする心臓死のことを指します。

近年では脳機能のみが停止した脳死というものがあります。脳死は脳機能が死亡しており、心肺機能は保っている状態です。この状態で死とみなすかどうかの議論がなされていますが、現在のところ医学的な死亡と認められず脳死状態では相続開始原因となりません。

自然的死亡によって戸籍に死亡時刻、日時等が記載されます。

失踪宣告

次に失踪宣告です。民法では行方不明になった人に対して、一定期間経過した際は、そのものを死亡したとみなし、法律上死亡したとする制度があります。例えば山で遭難し帰ってこないが遺体が見つからないなどといったケースが該当します。

失踪には普通失踪と特別失踪があり、普通失踪の場合は不在者の生死が7年間不明、特別失踪の場合は1年間不明です。特別失踪は戦争や船の沈没などで遭難したケースに該当します。

失踪宣告が法整備されている理由として、ある人がある相手に権利を行使しようとする場合、直接相手がいて存在すれば簡単ですが、住所も不明で所在不明の場合その権利を行使しようとする場合、途方に暮れてしまいます。そのためこの失踪宣告があるのです。

認定死亡

認定死亡とは、水難、火災、震災などの災害等で死体は発見されないものの極めて死亡した可能性が高い際に使われます。このような場合海上保安庁や警察などが死亡に認定してその旨が戸籍に記載されます。

同時死亡

相続人は相続が始まる際に生存している必要があります。被相続人が死亡した後、たとえ数秒でも相続人になるものが死亡した場合でも相続は発生します。しかし死亡の前後が不明な場合もあります。交通事故や火災など複数の人間が死亡し、そのもの同士が相続関係にある場合で死亡の順番がわからないケースでは相続の処理ができません。

そのため民法では次のように定められております。

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。(民法32条の2)

この定めによって数人のものが同時に死亡した場合、これらの者の間では互いに相続関係にあったとしても同時死亡したとみなすため相互間で相続は開始されません。

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