・借金などの負の遺産を絶対に引き継ぎたくない
・書類不備で相続放棄できないと困る
・相続放棄をすべきか一度相談したい
松戸相続センターでは相続放棄の手続きのみも承っております。
相続放棄 |
30,000円〜 (税込33,000円〜) |
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お手続きの流れ
簡単に要約すると「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹ご契約」といった流れとなります。
詳しくはこちらをご確認ください。
お客様の声

素人ではなかなかわからない相続放棄に向けた手続きをわかりやすく丁寧に解説してもらえました。実際に依頼もスムーズに運びよかったです。資格のあり知識のある人に頼んだ方が安心だと改めて思いました。(2024/5)
相続放棄とは?
上記の民法896条により、何もしないと借金などのマイナス財産も相続してしまいます。これは残された相続人にとっては非常に酷です。
そのためにこの相続放棄という制度があります。相続放棄をすると初めから相続人ではないものとみなされます。
下記条文をご確認ください。
無駄な相続争いに巻き込まれたくないといったときにも使うことがあります。さて、この相続放棄というものはいつでもできるわけではありません。できる期間が決められているのです。非常に厄介です。
このように基本的には3カ月という期限がついているので、相続放棄するかの判断を急がなければなりません。
相続を放棄する
相続放棄の方式
・民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
上記のとおり、相続放棄は家庭裁判所で行う必要があります。「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」に申述します。
申述に必要な書類は下記のとおりです。
- 申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人が死亡したことが確認できる戸籍謄本等 など
申述費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手
申述人は相続人です。(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)
相続を放棄する
「3カ月」の期間は短い
ここまで見てやはり3カ月の期間制限は短いなあと感じられることかと思います。これを実際には様々な相続手続きをしながら、相続放棄をするかどうかの判断をしていかなければなりません。3カ月の期間を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したことになってしまいます。(法定単純承認)
3カ月というのはあっという間ですので、ほとんどの方がこの法定単純承認となってしまっているのです。
・民法921条2号次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
「3カ月は短すぎるよ」「3カ月をもし過ぎてしまったらもう相続放棄できないの?」という疑問が生まれてくるのも当然です。
では3カ月という期限は実際にはどこから3カ月なのか、3カ月を過ぎるとどうなってしまうのか、については別ページでご説明いたしますので、そちらをご覧ください。
相続を放棄する
相続放棄は撤回できない。
・民法919条1項
1.相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。
「第915条第一項の期間内」というのは、つまり3カ月の期間内であっても撤回できないということです。1度相続放棄をしてしまうと原則撤回することができなくなります。
相続放棄をしてしまうと、マイナス財産を受け継がなくていいということになりますが、プラスの財産ももちろん受け継がなくなってしまいます。初めから相続人ではなかったことになってしまうからです(民法939条)。一度相続放棄をした後にプラスの財産が出てきてしまった場合、やっぱり相続したい!と思ってももうできません。
相続財産の調査が非常に重要な手続きになることがよくわかるかと思います。3カ月という短い期間の中で、調査や判断を慎重にしていくことが求められます。
相続・遺言のことなら松戸相続センターへご相談ください!
このように相続放棄には3カ月という期間制限を常に考えながら動いていく必要があります。関連する手続きも同時に行っていく必要があるため、スピーディーかつ正確性も要求されます。
3カ月のタイムリミットは思った以上にあっという間にきてしまいます。
相続を放棄していくといったことだけでなく、その先の相続手続きについてどうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。
松戸市・柏市・市川市・流山市・野田市・我孫子市の相続手続きのことなら、専門の相続相談所である松戸相続センターへご相談ください。
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