遺言執行者とは?
遺言執行者とは文字通り遺言の内容を執行する人のことです。遺言執行人ということもあります。
遺言執行者は自己破産者と未成年者、後見人はなることができません。財産を譲り受ける人(利害関係者)でも構いません。
遺言執行者がいない場合、事後的に家庭裁判所に選任してもらうこともできます。一方法律的に必ず遺言執行者を定めなねばならないという事でもありません。
遺言執行者は遺言の執行に必要なすべての行為をする権利義務を有します。
これより遺言執行者を遺言で指定しておき就任が承諾されれば、他の相続人の協力なしに遺言執行者が各種手続きを進めることができます。
遺言執行者がいない場合
遺言執行者がいないと遺言内容の実現のために他の相続人からの協力が必要となります。
相続人が複数人いる場合全員の印鑑証明書が必要などと手間が増えます。特に遠方に住んでいる相続人がいる場合、スムーズな手続きが進められなくなります。
また遺言執行者がいない場合各相続人が遺言内容を無視して遺産分割協議をしても有効となります。そのため相続人の意思が尊重されない上トラブルの原因にもなる可能性があります。
手続き面から考えても遺言執行者の選任はきちんとしておいた方が良いでしょう。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者は遺言書で決めておくのが最もトラブルが少ないです。遺言執行者は義務ではないので辞退することも可能です。
そのためせっかく遺言執行者を決めたのに拒否することで遺言執行者が不在で相続手続きをする場合もあります。また家族同士であらかじめ話し合っておくことも大事でしょう。
遺言執行者が遺言で定められていない場合や遺言執行中に亡くなった場合、家庭裁判所に行き選任の申し立てをする方法もあります。
遺言執行者がするべきこと
まず自分が遺言執行者であることを相続人や受遺者へ手紙等でお知らせする必要があります。次に遺言執行者になった方は遺産を分割するまできちんと管理しなければいけません。
また法律で財産目録(簡単に言えば財産リスト)を作らなければなりません。
その後遺言執行者は遺言書の内容通りに実行しなければなりません。つまり残された財産の名義変更を遺言書通りにきちんと変更する必要があります。
預貯金の場合は口座を解約し払い戻すのが一般的です。そして払い戻したお金は遺言書通りに振り込みでお渡しします。
●遺言執行者が預貯金の解約で必要なもの●
・被相続人の戸籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印
・遺言書の原本(自筆証書遺言の場合は検認済み証明書)
・印鑑届
・被相続人の通帳・キャッシュカード
三井住友銀行の預金解約で必要な書類をまとめました。その他銀行が定める所定の書類が必要になることもあります。
銀行の金庫の開封なども可能など遺言で細かく指定しておけば、後ほどトラブルになる事をさけられます。推定相続人の排除。子供の認知は遺言執行者のみに認められる権限となっております。
不動産の名義変更(相続登記)は戸籍謄本や住民票等を集め手続きに従うことになります。この場合司法書士に依頼するのが一般的です。
松戸相続センターでは在籍の司法書士がおりますので、不動産の名義変更をご希望の方はお気軽にご相談下さい