・急いでいるが平日は仕事で役所に行けない
・自力でやってみたがこれでは足りないと言われた
・戸籍をどう遡ればいいかわからない
松戸相続センターでは相続人の調査(戸籍謄本取得代行)の手続きを承っております。(※当サービスは相続手続きに必要な場合のみのサービスです。)
相続人調査 |
28,000円〜 (税込30,800円〜) |
「戸籍謄本の収集だけでなく、その先どうしたらいいのか分からず不安だ」、「遺産分割協議や相続放棄もお願いしたい」
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お手続きの流れ
簡単に要約すると「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹ご契約」といった流れとなります。
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相続人になる人とは?
相続は、死亡によって開始する。(民法882条)
民法という法律にあるように、人の死亡によって相続が始まります。では、誰が相続人になるのか?「相続人なんて家族、親族でしょ。分かり切ってるよ」と思う方もいらっしゃることかと思います。
しかし、なんとなくで相続人を決めることはできません。正確に把握することが重要なのです。
なぜなら、養子や前妻の子供なども相続人に入ってくるからです。法律で決まっています。なんとなくで初めてしまうと大変なことになります。
誰が相続人になるのか、正確に調べていきましょう。具体的には、戸籍などを調べて正確な相続人は誰なのかをさかのぼってみていきます。
このような人たちにも遺産相続の権利があるので、そういった人たちがいないかどうか相続人を確定していきます。
相続人の調査・確定
相続人調査はとても重要
正確に相続人を調べることはとても重要です。
身内では分かり切っているのに、めんどくさいなぁと思われるかもしれません。しかし、亡くなった方に隠し子や養子がいるかもしれません(考えたくはありませんが・・)
それだけでなく、相続手続き上も非常に重要です。
例えば、遺産分割協議という手続きがあります。この遺産分割協議というのは、基本的には相続人全員の合意がなければ話し合いをまとめることができません。つまり、この調査を怠って協議をしても後で新たな相続人が発覚した場合に、この話し合いが無効となってしまいもう1度やり直しということになりかねないのです。
また、亡くなった方の預貯金口座や不動産の名義変更といった手続きにおいても重要です。
それは「第三者には相続人が誰かがわからない」からです。しっかりと明確に相続人が誰かを証明していないと銀行や法務局は、各種手続きに応じてくれません。
このように、相続のあらゆる手続きにおいて相続人が誰かを調査・確定することは、非常に重要なものとなってくるのです。
戸籍の収集
さて、ではどのようにして相続人の調査・確定をしていけばいいのか。ということですが、具体的には戸籍を集めていきます。
1.亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍
2.相続人全員の現在戸籍
基本的には上記の戸籍が必要になってきます。亡くなった方の戸籍というのは、出生まで遡るということです。
戸籍は婚姻などにより都度新しく作られるものですが、そのときに一定の情報は新しい戸籍に記載されなくなります。そのため現在の新しい戸籍だけではすべての相続人を把握することができないので、亡くなった方の戸籍をさかのぼって取得していきます。
相続人に兄弟姉妹が含まれている場合は、亡くなった方の両親の戸籍もさかのぼって取得する必要があります。他に兄弟姉妹がいるかどうかを確認するためです。
相続人の戸籍を取得する意味は、被相続人死亡時(相続開始時)に生存していることを証明する必要があるためです。
相続するためには被相続人死亡時に生存していなければならないからです。
戸籍の取得
戸籍は誰でも請求できるものではありません。戸籍謄本などを請求できる者は限られています。
具体的には以下の者が請求できます。
1.戸籍に記載のある者(本人)
2.戸籍に記載のある者の配偶者、直系尊属および直系卑属
3.代理人等
必要なものは、身分証明書(運転免許証など)・申請書・手数料(市区町村によって異なります)・印鑑などになります。
代理人を通して戸籍謄本を取得する場合は、委任状が必要になります。
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被相続人の戸籍をさかのぼるのは、婚姻などにより戸籍が新しく作られたり、転籍した場合の戸籍を1つ1つ辿っていく非常に地道な作業です。役所は基本的には平日のみ開かれているので、お仕事をされながら・子育てをされながら合間に収集を行うというのは思った以上に手間がかかります。
また、古い戸籍になってくると毛筆体で書かれていたりと読み取ることが非常に困難になっています。
戸籍謄本は収集して終わりではなく、誰が相続人になっているか読み取っていかないといけません。
戸籍謄本の収集だけでなく、その先どうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。
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