未分割の相続財産

被相続人がすでに亡くなっているものの、その遺産分割について協議が完了していない場合があります。その場合の相続財産の権利や相続税はどのようになるのでしょうか?

遺産分割協議に時間がかかっている、知らない相続人がいて困っている場合は、松戸相続センターで相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。松戸相続センター無料相談(土日も対応)はこちら

未分割の相続財産について

相続が開始すると、各相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継し相続財産は共同相続人で共有することになります。法的根拠は下記の通りです。

 

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。(民法898条)

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。(民法899条)

 

民法905条に規定されている相続財産に対して相続人が有する相続分とはどのような権利でしょうか?例えば、本人(被相続人)の母の相続に関する遺産分割が完了しないまま、本人が死亡してしまった場合、本人が有していた母の相続財産に対する相続分は遺産分割の対象にならないという考え方がございます。

 

  1. 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
  2. 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。(民法905条)

 

しかしながら最高裁判所では、遺産は相続人が複数いる場合、それが当然に分割されるものでないときは相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属し、この共有のの性質は基本的には民法249条以下に規定する共有と性質を異にするものではない。共同相続人が取得する遺産の共有持分権は、実体上の権利であって遺産分割の対象となるというべきであるという判示が出ております。この場合の手続きは、遺産分割協議を行う必要があるとしました。

 

相続分を相続させる場合

上記の通りで考える場合、被相続人が未分割の相続財産に対する有する相続分は、相続人の財産を構成することになるため、被相続人は遺言によって自らの相続分を相続人に継承させることができます。なお相続分とは「共同相続人が積極財産および消極財産を包括した遺産全体に対して有する割合的持分」のことです。

 

 

未分割の相続財産がある場合の相続税

相続税の申告には相続開始から10ヶ月以内と厳密な法定期限がございます。遺産分割協議が終わっていなかった場合どうなるのでしょうか?

 

遺産分割が未完了の場合は、民法の規定である法定相続分に仮で分けその金額で計算を行います。またその上で、分割が完了しましたら修正をいたします。相続税の申告が法定期限に間に合わなかった場合、たとえその理由が遺産分割協議が未了だとしても特例が使用できず不利になる可能性があります。

 

相続税の仮申告の際に申告期限後3年以内の分割見込書を提出しておき3年以内に分割が完了したら、小規模宅地の特例や配偶者の軽減税率は適用されます。一方物納は期限後の場合は一切対応してくれないので注意が必要です。

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