準確定申告

準確定申告とは?

被相続人が死亡した場合で納税義務者だった場合かつ確定申告すべき場合に該当する場合はその相続人が確定申告義務を負うことになります。この際の確定申告を準確定申告といいます。

 

被相続人に確定申告義務があり納税する場合はその相続人が申告納税義務を継承します。また還付を受ける場合は還付のための申告をできる権利を有することになります。

 

準確定申告とは一般の確定申告に準じた申告と言う意味であり通常の確定申告と同じ効果を持っています。補助的に行い翌年に正確な確定申告をすると言う意味ではありません。万が一ミスがあり準確定申告の内容を訂正する場合は修正申告更正の請求を行う必要があります。

 

通常の確定申告とは?

所得税・法人税・消費税等の金額は納税義務者の申告により確定することになります。

 

これを確定申告といいます。所得税の確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日(3月15日が休日の場合はその次の最初の平日)となっておりこの間に行わなければなりません。

準確定申告の申告期限

準確定申告の申告期限は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月を経過した日となっておりますこれを過ぎると期限を超えた納付となってしまうため延滞税がかかります。

 

また自営業者の場合、青色申告の特別控除550,000円がありますがこちらは申告期限内に行わなければいけません。よくありがちなのが相続人が確定申告の期限内は3月15日までと勘違いをしておりそれまでに終わらせればいいというケースで。

 

準確定申告の納付期限に間に合わせないとこの特別控除が使えなくなるため予定外に税金が発生する可能性もあります。

 

相続の場合相、続税ばかりに目が行きがちですが被相続人の確定申告を相続人が行わなければいけないことを常に念頭に置いておく必要があります。

 

準確定申告の提出先

準確定申告の提出先は被相続人の住所の管轄税務署で行います。e-TaXといった電子納付ができないため直接税務署に行く必要があります。

 

確定申告書の作成コーナーを利用することができないため手書きで行うことになります。被相続人が住んでいた場所と相続人が離れて住んでいる場合は郵送での手続きもできます。

 

相続人が複数いる場合

準確定申告は相続人が複数いる場合、原則として各相続人が1つの確定申告書に各署名をし提出いたします。

 

準確定申告により所得税を納付する場合は各相続人がその納税義務を継承しますこの場合基本的には法定相続分等により収めるべき所得税額を按分します。

 

還付金がある場合も同様に按分されます。還付金を代表相続人が一人で受け取る場合は他の相続人の委任状が必要です。

 

準確定申告の提出書類としてマイナンバーがあります。マイナンバーを他の相続人に見られたくないという人もいるでしょう。この場合他の相続人の名前を付記して各々が提出することも可能です。申告書を提出した場合、他の相続人に知らせなければなりません。

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