相続土地国庫帰属制度

近年が少子高齢化、核家族化などで相続でもらった土地がいらないというケースが増えています。また面倒だからという理由などで放置してしまうことで社会的な問題になっております。なぜなら土地が放置されると、所有者不明の土地や、数次相続により相続人が10人を超えてしまい権利関係がごちゃごちゃになるなどの問題が出てきます。

これらを未然に防ぐために、一定の条件を満たした場合、国が土地を引き取ってくれる相続土地国庫帰属制度がR5年4月よりスタートします。まだ確定していない事柄もありますが確定していることを中心に概要を解説します。

相続土地国庫帰属制度とは?その概要

相続土地国庫帰属制度とは、簡単にまとめると、遺産の中で不要な土地だけを国に引き取ってもらう制度のことです。全ての相続財産を放棄する相続放棄とは異なります。

法的根拠は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律となっております。この制度が始まる前に相続をした土地も対象となります。

制度のメリット・デメリット

この制度のメリット、デメリットについて解説します。まずいらない土地だけを手放すことができることです。今までは不要な土地がある場合、全ての財産を放棄する必要がありましたがこの制度によりその必要がなくなりました。また国が引き取るため引き取り手を探す必要もなく、管理体制もしっかりしているため安心安全です。一方、この制度を利用するだけで、お金がそこそこかかるためそこは大きなデメリットと言えるでしょう。

制度の流れ

まず制度利用の承認申請をします。相続もしくは相続人に限る遺贈を受けたもののみが申請権利者となります。申請場所は法務局などになる予定ですが2022年末現在未確定です。共有の土地の場合は、共有者全員で行う必要があります。その後法務大臣(法務局)が実地調査等を行い、法務局による承認審査がございます。

承認が下りた場合は、負担金を納付し国庫に帰属する形となります。

お金について

この制度を利用する際、負担金がかかります。大きく分けて審査料と負担金があります。審査料は現在決まっておらず政令により指定される見込みです。負担金ですが、本来個人で管理するところを国が引き受けるためその管理料として発生します。宅地や田畑は面積によらず20万円、森林は面積に応じて算定するため不定となっております。

隣接する土地が2つ以上ある場合は1つの土地とみなして負担金を下げる特例があります。ただしこちらは同じ種目でないと適用されません。

土地が引き取れない条件

全ての土地が国が引き取ってくれるわけではありません。土地が引き取れない条件もあります。例えば以下の5つです。

1.担保権や使用収益権が設定されている土地
2.他人の利用が予定されている土地
3.土壌汚染されている土地
4.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
5.建物がある土地

1-3で言えば当然といえば当然なのですが、4のように明確に境界がないものは引き取ってもらえません。山林などは明確に決まっていなかったりするため制度が使えない恐れがあります。

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