相続人がいない場合

相続人の不存在

相続人が全員相続放棄をした等により、相続人が誰もいない場合もあります。

 

このような場合は相続財産は法人となったものとみなされます。相続財産法人が成立した場合は利害関係人、検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

 

不動産の場合は所有権の登記名義人が死亡したがその相続人が不存在の場合で相続財産法人が成立したときは「亡A相続財産」の名義とする所有権登記名義人の氏名の変更登記を申請します。

 

この登記は相続財産管理人が申請します。相続人が不存在となり相続財産法人がとなtた後は、相続人の捜索、相続財産の清算手続きに入ります。

 

相続財産管理人が選任され、官報に管理人選任の公告がされ、その後に被相続人の相続人がいれば申し出るよう公告がされます。そして相続人捜索の公告がされてから一定期間が経過すると相続人の不存在が確定します。

 

相続人の不存在が確定すると、相続財産は誰に帰属するかを決定する手続きに入ります。

 

相続人が居ない場合の相続財産の帰属先は

  • 特別縁故者
  • 共有財産についてはたの共有者
  • 国庫

 

相続人不存在の先例

・相続財産法人名義とする氏名変更登記の申請情報と併せて提供すべき相続人の不存在を証する情報は申請人たる相続財産管理人の権限を証する情報である選任審判書に、被相続人の死亡の年月日および相続人が不存在のために選任された旨が記載されてるときは、これを提供することができる。

 

・表題登記のみがされた不動産について表題部所有者が死亡し、その相続人が不存在であるときは、相続財産管理人は相続財産法人名義とする所有権保存登記を申請することができる。

 

・相続財産について特別縁故者に対して財産分与する旨の審判が確定したときは、分与を受けた特別縁故者は単独で「民法だい958条の3の審判」を登記原因として所有権移転登記を申請することができる。

 

・「民法第958条の3の審判」を登記原因とする所有権移転登記の原因日付は、審判が確定した日である。

 

・不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡し、特別縁故者への財産分与がなされなかったときはその持分について「特別縁故者不存在確定」を登記原因として、他の共有者への移転登記を申請することができる。

 

・特別縁故者不存在確定を登記原因とする持分移転登記の原因日付は、特別縁故者からの財産分与の申し立てがなかったっ場合には財産分与の申立期間満了の日の翌日、財産分与の申立がなされたがその申立てが却下された場合は、却下の審判が確定した日の翌日となる。

特別縁故者

相続人の不存在が確定した場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができる。

 

(相続人ではないが、内縁関係にあり無くなった者を療養看護していた等)

この手続きは家庭裁判所の審判により特別縁故者に対してされます。

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