相続には税金がかかることがあります。相続により遺産を受け継いだ者には相続税が課せられます。
これは相続人だけでなく、遺贈や死因贈与などによって遺産を取得した者にも課せられます。
相続税の申告・納付には期限がある
相続放棄手続きなどと同じように、相続税にも申告期限があります。相続税の基礎控除を上回る額の遺産がある場合、「相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税の申告・納付を行わなければなりません。申告だけでなく、納付も同期限となっていますので、注意してください。
期限となる日が、土曜日・日曜日・祝日の場合には、これらの日の翌日が申告・納付期限となります。
遺産分割やその他の相続手続きが長引くことも当然あるわけです。そんな中で10か月以内に相続税の申告・納付をしなければいけないということです。相続人間でモメにモメているとあっという間に期限が来てしまいます。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課されることもあります。そうしたことのないようにしていきたいところです。
期限までに間に合いそうもないからといって、期限が延長されるといったことは原則ありませんので、もし間に合いそうにない場合は、一旦各自で法定相続分どおりに申告・納税をして、納税額が最終的に決定した段階で修正申告などを行って調整するといった方法があります。とにかく、この期限を過ぎてしまうとペナルティが課せられることがあるので、注意してください。
相続税を納付する
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除を上回る額の遺産がある場合、「相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に相続税の申告・納付を行わなければなりません。
相続税の基礎控除を下回れば、相続税を払う必要はないのです。実際、相続税を支払っている人(申告している人)の割合は全国で8%程度とされています。
つまり、相続税を支払っている人の方が少ないということです。
ではこの基礎控除とは何なのか。これは、相続税を支払わなくていい基準となる額のことです。遺産の総額がこの基準となる額を下回れば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、以下の計算式で算出していきます。
例えば相続人が2人いるような場合は、この計算式にあてはめると基礎控除額は4200万円になります。よって、遺産の総額がこの額を下回れば相続税を申告する必要はありません。
つまり、相続税を払う必要はないのです。なお、相続放棄をした人もこの法定相続人の人数に算入されます。
養子が相続人の中にいる場合は、
- 被相続人に実子がいる場合→1人まで
- 被相続人に実子がいない場合→2人まで
法定相続人の数に算入されます。
相続税を納付する
課税対象になるものならないもの
相続税の課税対象となるものは何なのか。原則、亡くなった方が亡くなっていた時に所有していた財産が課税対象となります。
不動産(土地・建物・マンション)、現金、預貯金、自動車、貴金属、株式、著作権などあらゆるものが相続税の対象となります。
一方で、課税対象とならないものもあります。仏壇・墓地・家系図などの「祭祀財産」は非課税です。相続人が国などに納付期限までに相続財産を寄付した場合は、それも非課税対象です。
また、死亡退職金や死亡保険金などは
- 死亡保険金→500万円×法定相続人の数の額
- 死亡退職金→500万円×法定相続人の数の額
まで非課税となります。
これは相続放棄をした人も法定相続人の数に算入します。また、相続人の中に養子がいる場合、この法定相続人の数に算入する養子の数は、
- 被相続人に実子がいる場合→1人まで
- 被相続人に実子がいない場合→2人まで
となっています。
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