民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続財産の範囲に含まれないもの、つまり相続人に引き継がれないものは、この「被相続人の一身に専属したもの」(例えば扶養請求権などです)以外にもあります。その1つが祭祀財産と呼ばれるものです。
・民法897条 1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
祭祀財産とはなんでしょうか。それは上記の「系譜」「祭具」「墳墓」のことを指します。
・「系譜」とは、家系図などの血縁関係を表しているもののことです。
・「祭具」とは、仏壇仏具などのことです。
・「墳墓」とは、墓地、墓碑などのことです。
これらが相続財産に含まれて、遺産分割の対象となってしまうと、後々トラブルに発展してしまう可能性が高いので、相続の対象とはならず、祭祀継承者という特定の者1人に原則引き継がれます。
祭祀財産
遺骨について
遺骨が祭祀財産に含まれるのかどうかという問題があります。相続財産なのか祭祀財産なのか。
相続財産ということになれば、遺産分割の対象となり、各相続人が承継していくという流れになります。祭祀財産ということになれば、祭祀承継者に帰属します。
この点に関して、条文上は祭祀財産には直接的に含まれないとされていますが、最高裁判所は、遺骨は祭祀主催者に帰属するという見解を示しています。(平成元年7月判決)そもそも、人が人の所有物になるのかという議論もあり、一般的な見解とはなっていないのですが、祭祀財産に準じるという見方が現在では有力な考え方となっているようです。
祭祀承継者
祭祀財産を相続財産として、分割の対象としてしまうと、トラブルになってしまうことが多いため、民法という法律は、原則1人の祭祀承継者が祭祀財産を受け継いで管理していくこととしました。では、祭祀承継者とはどのようにして決められるのでしょうか。
まず、被相続人の遺言などで祭祀承継者が指定されている場合は、それに従います。
必ずしも遺言による必要はないとされているので、生前に口頭で指定することも可能となっています。
通常は遺言によって指定されていることが多い為、それほど苦労せずに祭祀承継者が決まります。遺言などで被相続人の指定がないような場合は、その地域の長年の慣習に従います。
被相続人が遺言などで指定しておらず、慣習もよくわからないような場合は、家庭裁判所に申し出ることによって決めてもらうことができます。
相続財産と祭祀財産
祭祀財産は相続財産には含まれません。
相続財産ではありませんから、相続人以外の者や相続放棄をした者であっても祭祀承継者となって祭祀財産を管理していくことができます。お墓だけは遺産とは違うので相続権のない内縁の妻が管理していく、といったこともできるのです。
また、相続財産には含まれず、相続とは別個の取り扱いとされているので、仮に祭祀財産が高価なものであっても、相続税はかからないとされています。
さて、相続争いに発展すると、祭祀承継人には原則1人しかなれないので、誰が祭祀財産を管理していくのかということについても争いになることが多いです。
自分が祭祀承継人になりたい!といって奪い合うケースもありますが、自分は祭祀承継人になりたくない!といってトラブルになるケースもあります。では、祭祀承継人になることを拒否することはできるのでしょうか?
祭祀承継人に選ばれてしまった場合、それを拒否することはできません。自分に決まってしまった場合、ひとまず受け入れるしかありません。
祭祀承継人に選ばれると、お墓の管理はもちろん、法事なども取り仕切ることになりますが、これは義務ではないとされています。承継した祭祀財産をどのように扱うかは祭祀承継人の判断に委ねられています。
そのため適切に管理維持することが困難な場合は、その祭祀財産を処分することができるとされています。あまり祭祀承継人に乗り気ではない人に管理を任せてしまうと、処分されてしまう可能性もあるので、祭祀承継人の選任は慎重に行う必要があります。
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相続財産の対象になるのか、遺産分割の対象になるのかはかなり複雑に決まっていきます。細かい判例などがありますので、これらの見極めについては遺産分割をするときなどは困難になってくることがあります。
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