近年空き家が問題となっております。一方で被相続人が亡くなったことにより、空き家となりその後どうすればいいのか?という問題に直面する方もおります。現在の税法では、空き家であろうがなかろうが相続税は関係なくかかります。
そこで今回は空き家の相続とそれにかかる税金、税制優遇について詳しく解説してまいります。なお空き家の相続でかかる税金ですが、相続した場合の相続税と、空き家を売った場合の譲渡税の2種類あります。
空き家の場合の相続税
相続税には小規模宅地の特例という優遇があります。簡単にいうと、相続する土地の評価額を最大8割まで減額できる制度です。仮に評価額が1億円だとしたら2000万円になり、その評価額に対して税金がかかります。相続税は超過累進課税のため、評価額が下がれば下がるほど税率も下がり有利になります。
節税効果が高い反面、面積など詳しい条件は色々あります。詳細に関しては、国税庁HPをご覧ください。
また、被相続人が亡くなる前空き家として持っていた場合、亡くなった人の自宅でないためこと特例は適用されません。同じく住んでいた人が亡くなったことで空き家になる家の場合も適用ができません。(配偶者の場合は例外)このように空き家の場合はこの特例を使えないことがあり、やや不利になります。
空き家に関する税の優遇
近年空き家が問題となっており、国全体でも減らしていきたいという考えです。
そのため一定の条件を満たすと被相続人からの空き家を譲渡した場合のキャピタルゲイン税が優遇されます。
具体的には一定の条件を満たして相続した空き家を譲渡した場合、3000万円の控除を受けることができます。
特例の対象となるには相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるものを指します。(主として被相続人の居住用の建築物に限る)
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
またその他の詳しい諸条件は以下の通りです。
- 相続人一人につき3000万円の控除額(ただし相続人が3人以上の場合2000万円)
- 相続の日から起算して3年を経過する日のその年の12/31まで、かつ2027年までの譲渡
なお建物及び土地の合計譲渡価額が1億円を超えるものについては、特例が適用されません。当然2回以上に分けて売却した場合には通算して1億円超かどうかが判定されます。また、共有者がいる場合には、その合計金額で判定されます。
また要介護認定などを受けてやむを得ず老人ホームなどに入所した場合は、入所直前まで被相続人がその家に住んでいれば対象です。