共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。(民法907条1項)
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要になります。これは、未成年者が相続人の中に含まれていた場合でも同じです。
法律上は、未成年者は遺産分割などの財産上の法律行為について自ら行うことができません。そのため、通常の場合は親権者(相続人である子の親など)が法定代理人となって、未成年者の代わりに遺産分割を行っていきます。
しかし、親権者も相続人になっていた場合はどうでしょう。例えば、3人家族で父親が死亡したような場合です。この場合の相続人は母と子です。子供が未成年者の場合は法定代理人、つまり通常であれば母が代理人になりますが、そうなってしまうと全て母だけで遺産分割ができてしまうことになります。
母親が自分の都合の良いように遺産分割をしてしまう可能性があるので、お互いの利益が相反します。
つまり遺産分割の場面では、常に親子が対立することになります。(利益相反行為)
このような場合は、母が子を代理することができなくなります。
遺産分割
特別代理人の選任
母と子(未成年者)が相続人になっている場合、遺産分割は利益相反行為になります。利益相反行為にあたると、子の利益を害して自分(母)の利益を優先してしまう可能性があるため、母は子の代理人になれません。
このような場合は、子のために特別代理人を選任する必要があります。この特別代理人が、母の代わりに利益相反行為(遺産分割)について子を代理していきます。
さきほどは、子が1人でしたが、子が複数になった場合です。この場合は、それぞれ母と子の間で利益が相反しますので、それぞれの子に特別代理人の選任が必要になります。
さらに、母と子2人が相続人の場合に、母親が相続放棄をした場合、子供との間では利益相反行為にあたりません。そうすると母が子の代理をすることができますが、一方の子供の代理人にしかなることができません。子供同士の利益が相反しているので、双方の代理人に母がなってしまうと一方の子の利益が害されてしまうからです。
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特別代理人の選任方法
特別代理人の選任は、家庭裁判所に申立をする必要があります。
・申立人
・親権者
・利害関係人
・申立先
・子の住所地の家庭裁判所
・費用
・収入印紙800円分(子1人につき)
・連絡用の郵便切手
・基本的な必要書類
・特別代理人選任申立書
・未成年者の戸籍謄本
・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案等)
・(利害関係人からの申立の場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本等)など
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誰が特別代理人になれるのか
実は特別代理人には直接の相続人以外であれば基本的に誰でもなることができます。叔父や叔母などの近親者でも特別代理人になることができます。未成年者が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人を選任していきます。
近親者が特別代理人になることは、遺産分割という非常に重要な手続きにおいては適切ではない場合があります。また、特別代理人を引き受けてもらえないような場合もあります。そのような場合は司法書士などの専門家へ依頼することも検討していきましょう。
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遺産分割協議の特別代理人を近親者にすることは、公平ではない場合がありますので、後々トラブルになってしまうことがあります。
特別代理人を選任する側もされる側も、遺産分割協議は非常に重要な手続きの1つになりますので、少しでも不安に感じられた方は、専門家への依頼を検討されると良いでしょう。
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