身上配慮義務

任意後見契約を結ぶ際で元になる任意後見法では、「身上配慮義務」が課されております。このページではその義務について詳しくご説明いたします。

任意後見人は任意後見の事務を遂行するにあたり、本人の意思を尊重しかつその心身状態や生活の状況に配慮する義務があります。これを身上配慮義務と言います。

身上配慮義務の法的性質としては以下の民法644条を広げてその内容を具体化、明確化したものであると考えられております。

民法第644条

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

3つの見解

身上配慮義務は民法644条を押し広げ具体化すしたものであると述べましたが、その見解に対し独自の価値を肯定する見解があります。そちらも解説していきます。

まず1つ目は任意後見人による財産管理についてですが、単に被後見人が財産を散財するのを防ぐ「財産保全型管理」ではなく、本人の幸福追求や生活の質の向上を目的とした「財産活用型管理」を原則とすべきという見解です。基本的には本人の身上監護を目的とする支出を最優先に位置付けるべきと唱えております。

2つ目は任意後見人は「一般的見守り義務」を負っていると解することができ任意後見人は本人の現状把握や意思確認のため定期的に被後見人とコンタクトを取る必要があるという見解です。

最後に3つ目は本条に基づく身上配慮義務は特約によって義務の程度を減らしたり免除することはできないというものです。

本人を尊重するというのは何か?

任意後見契約では本人の意思を尊重するという要素が法定後見よりも強く出ていると思われます。

例えば本人がお金に厳しく倹約家だった場合、本人の性格をしっかり反映させるのであれば、支出を最小限にとどめてあげるのが任意後見人の責務と考えられます。このような状況下でエアコンが故障してしまった場合、利便性が高く快適な最新型のエアコンに切り替えるべきか?という問題が生じます。

先の1つ目の見解に基けば快適な最新型エアコンに切り替えるべきなのですが、本人の意思尊重をするのであれば、安い最低限の機能のエアコンにするかもしくは扇風機などのさらに安い代替手段にする必要があります。

身上配慮義務の軽減や免除

順当にいけば民法644条は任意規定であるため特約によって軽減免除が可能と考えられます。しかし任意後見契約は被後見人が判断能力が不十分でありその人の生活や療養看護、財産管理をするという性質があるため、減免することはできないと解釈されます。

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