遺贈

遺贈とは?

遺贈とは文字通り、遺言による贈与です。被相続人が生前遺言により財産を誰かに渡すことを決める行為です。遺贈は通常の贈与とは異なり、遺留分の侵害ができない、贈与税ではなく相続税がかかるなど通常の贈与と性質が若干異なります。

 

遺贈をする人を遺贈者と呼び、遺贈者は生前に遺言書にて誰にどれだけの財産を渡すかを示す必要があります。遺言は15歳以上から書くことができるので、14歳未満の人は遺贈はできません。

 

遺贈には大きく分けて特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。特定遺贈は特定された財産を与える形の遺贈です。例えば被相続人が株と現金と不動産を持っていたとします。被相続人の相続人A,B,Cにそれぞれ株,現金,不動産を指定して渡すとします。これが特定遺贈です。

 

一方包括遺贈は遺産の2分の1を渡すなど割合を決めて行う遺贈のことです。この遺贈の種類によって違いがあるので注意が必要です。

 

 

包括遺贈と特定遺贈の違いは?

包括遺贈と特定遺贈の違いについて説明します。

 

包括遺贈は相続人と同じ権利を持つことになります。そのため遺産分割協議に参加する必要がありさらに万が一被相続人が負債を持っていた場合、その負債を負担することになります。

 

包括遺贈はプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐのが特徴です。遺贈の放棄も通常の相続と同じように相続が開始してから3ヶ月以内に行わなくてはなりません。限定承認も可能です。手続きは全て裁判所で行わなくてはなりません。

 

ただし包括遺贈と相続は異なる点があります。包括遺贈の場合は受遺者が死亡してしまった時、代襲相続することはできません。相続人の誰かが相続放棄をしてもその分取り分が増えることはありません。

 

一方特定遺贈は債務は継承せず遺産分割協議にも参加する必要はありません。また遺贈の放棄も容易に行うことができます。相続人に遺贈を放棄する旨を伝えるだけで良いです。

 

死因贈与との違いは?

遺贈と似た制度で死因贈与というものがあります。どちらも相続税がかかるなど同じ点もありますが基本的には違うものです。具体的にどのような違いがあるか見ていきましょう。

 

どちらも遺産を渡す行為ですが、遺贈は遺言者が単独で行うものに対して、死因贈与は贈与契約すなわち双方の合意のもとで行われるものです。そのため死因贈与は贈与者は20歳以上である必要があり、書面・口頭でも可能で裁判所による検認手続きもありません。

 

 

相続との違いは?

遺贈と相続も同じ相続税を支払うため似ている部分もあるのですが違いもあります。

 

相続は死亡とともに自動的に始まるのに対し遺贈は遺言書がないと成立しません。また相続は誰にでもできるのではなく民法によりできる人が規定されています。(法定相続人)一方遺贈は誰に対しても行うことが可能です。

 

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