・民法915条1項本文相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
このように民法という法律には、相続放棄の期間制限が厳格に定められています。この期間のことを熟慮期間といいます。しかし、この3カ月という熟慮期間はかなり早いという印象をお持ちになられた方は多くいらっしゃるかと思います。
「3カ月は短すぎるよ」「3カ月をもし過ぎてしまったらもう相続放棄できないの?」という疑問が生まれてくるのも当然です。では3カ月という期限は実際にはどこから3カ月なのか、3カ月を過ぎるとどうなってしまうのか、過ぎそうになってしまう場合どうすればいいのかについて今回ご説明いたします。
相続放棄の基本的な事項については別ページでご説明しております。そちらのほうもぜひご覧ください。
相続放棄の熟慮期間
3カ月では間に合いそうにない場合
・民法915条相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
915条には但書があります。実際には相続財産の調査に思った以上に時間がかかったりすることがあるかと思います。そのためにこのように熟慮期間伸長の制度があります。
相続放棄の申述と同じく、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てをします。
申立てに必要な基本書類は下記のとおりです。
・期間伸長の申立書
・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
・伸長を求める相続人の戸籍謄本
・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(戸籍謄本等)など
・申述費用
- 収入印紙800円分(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手
・申立人
- 相続人
- 利害関係人
- 検察官
相続の熟慮期間
特別な事情がある場合
3カ月というのは具体的にはどこから3カ月なのか。(起算点)このあたりを正しく理解していく必要があります。
民法915条1項本文には、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とあります。これは具体的には、「被相続人の死亡およびその死亡によって自分が相続人になったということを知った時」ということになります。通常は死亡した日から3カ月となることが多いでしょう。しかし、もし死亡の連絡が遅れたような場合には、死亡した日から3カ月がスタートするわけではないということです。
相続人が複数いるときは、その相続人ごとに起算されます。この熟慮期間が経過してしまうと基本的には相続放棄ができなくなってしまいます。しかし、例外的に期間経過後でも「特別な事情」があれば相続放棄できる場合があります。
相続人が相続財産(借金)はまったくないと信じた場合は、それについて相当の理由があれば、相続財産の存在を認識した時または通常認識できる時が起算点になります。
つまり、借金があるわけないだろうと思っていれば、その借金があると分かった時から3カ月がスタートする(起算点が遅れる)ということです。
しかし、これはかなり例外的なパターンではありますので、間に合いそうにない場合は伸長の申立てをするか、3カ月に間に合うように相続手続きをしていくのが望ましいということになります。
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このように相続放棄には3カ月という期間制限を常に考えながら動いていく必要があります。関連する手続きも同時に行っていく必要があるため、スピーディーかつ正確性も要求されます。
3カ月のタイムリミットは思った以上にあっという間にきてしまいます。
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