京葉銀行における相続手続き

今回は京葉銀行の相続手続きの流れについて解説していきます。

京葉銀行の相続手続き

1.京葉銀行へ連絡

まず相続が発生したら被相続人が亡くなった旨を保有していた支店に連絡もしくは直接来店します。

※複数の支店で口座を持っていた場合、支店ごとの対応となるためすべての支店に連絡が必要です。

そこで相続手続きについての一連の解説があります。この連絡をした時点で口座の出入金はすべて停止され、凍結されます。具体的には以下の手続きができません。

1.預金の預け入れ・引き出し
2.預金口座からの引き落とし
3.預金口座への振込
4.貸金庫の開閉

連絡をすると、相続手続きに必要な「相続手続依頼書」を受け取ることができます。

窓口に行った場合はその場でもらうことができ、電話連絡の場合、指定した住所まで相続手続依頼書を郵送してもらうことができます。

なお下記に該当する場合は、取扱支店に必ず連絡が必要です。

1.残高証明書が必要な場合
2.葬儀費用の支払いが必要となる場合
3.2019年7月の民法等の改正により設けられた「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用する場合

2.書類へ署名捺印し提出

遺産分割の方法が決まり次第、相続手続依頼書に必要事項を記入します。この際相続人全員で署名捺印が必要です。相続人全員の印鑑登録証明書と併せて被相続人が口座を保有していた支店に提出します。

※取引内容にもよりますが、郵送による提出を受付けている支店もあるようです。
※複数支店で口座を所持していた場合は、少々面倒ですがそれぞれの支店に提出します。

3.書類審査後払戻し

通常約2~4週間程度で書類が処理され、ご指定の口座へ入金されます。書類不備などがある場合払い戻しが遅れます。融資、貸金庫、投資信託等など預金以外の取引がある場合は、余分に日数がかかる恐れがあります。

窓口で払い戻しを受ける場合は実印の準備が必要です。

京葉銀行の相続手続きに必要な書類

京葉銀行の相続手続きにおいて必要な書類は、遺言書と遺産分割協議書の有無、遺言執行者の有無によって異なります。

確実に必要なものは以下の通りです。

「被相続人の預金通帳、証書、キャッシュカード」、「京葉銀行指定の相続手続依頼書」、「相続人申告シート」、「領収証(相続預金を現金で払戻す場合)」、「印鑑届(名義変更の場合)」、「預金通帳・証書再発行依頼書兼受領証」

代理人による手続きの場合は委任状および代理人の印鑑証明書が必要です。その他詳しい書類は京葉銀行のホームページをご確認ください。

京葉銀行の残高証明書等の発行手数料

京葉銀行の残高証明書は自動発行分の場合1通440円、窓口発行分の場合1通770円かかります。取引明細書は発行年数1年につき550円かかります。

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