被相続人が過去に借金などをしていて負債が残っている場合があります。また被相続人によって発生する債権として賃借権、損害賠償請求権、生命保険金、退職金、遺族年金などがあります。こうした債権には金銭債権のように遺産に入るものと遺族年金のように年金を受ける相続人固有の財産で遺産とならないものがあります。(一身専属的な権利)
遺産分割協議においてはまず遺産となるかどうかを明確にし、その上で分割において協議すべきです。一般金銭債権の分割については、金銭債権は分割債権であり相続開始とともに法律上当然に分割され各相続人はその相続分に応じて権利を承継するとしています。
この観点から言うと金銭債権については遺産分割協議は不要となりますが、現実的な部分では金銭債権も遺産分割の対象とした方がバランスがいい点があります。このようなことから実務では金銭債権も遺産分割の対象とする運用がなされています。
債務と遺産分割
債務の主たるものは借金です。借金はマイナスの財産とされ相続の対象です。遺産分割までの共同相続においては借金も法定相続分にしたがって相続されます。しかし実務では相続人のうち誰か一人が債務を相続することもあります。例えば被相続人が事業を行なっておりそれに伴う借金があり、その借金は後継者である相続人のみが引き継ぐなどがそのケースです。もしくは一人が財産を多くもらい借金を引き継ぐケースもあります。
このように遺産分割協議では法定相続分とは異なる相続をすることも可能です。しかし、そのような遺産分割によって債権者に不測の損害を与えることは許されないため債権者は各相続人に法定相続分にしたがって債務の請求をしても良いですし、実際の相続分に応じて負債の請求をしても良いことになっております。また現実的な対応として特別な場合を除いて遺産から先に借金を支払いそのあまりの財産について遺産分割をすることも可能です。また過去の高金利の借金については過払金の返還請求ができる可能性もあります。
生命保険金
生命保険金請求権は保険金の受取人として特定の相続人が指定されているときは、その相続人の固有の権利として取得することになります。ただしその生命保険金は特別受益として考慮されるものであり相続時の遺産に加算した総額で相続金額を計算することになります。
特別受益の金額の算定については1.実際に支払った保険金額、2.たまっていた解約返戻金、3.被相続人が死亡時までに払い込んだ保険料が満期までの保険料の何割にあたるかの割合を保険金に掛け算した金額などとする考え方があり難しい問題です。
遺産分割協議はこうした点が問題となるようでしたら、司法書士等の専門家に事前に相談しておくとトラブル回避できます。なお遺産分割協議で話し合いがつけばそれで有効です。