民法896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
相続人が誰なのか。というのも重要ですが、相続するのは何か。というのも重要になってきます。相続する財産がどれなのか、どのようなものなのかということも調べていきます。
ここで上記の民法という法律には、一切の権利義務を承継すると書いてあります。
つまり、プラスの財産はもちろん相続できるのですが、マイナスの財産(債務)も相続することになるということです。黙っていたらマイナス財産もそのまま受け継いでしまいます。
そういったことを確かめるためにも、相続財産の額や有無を調べていくことは非常に重要な手続きになります。
場合によっては相続を放棄する手続きも検討していく必要があります。被相続人には借金などの債務だけだったような場合は相続したくありませんよね。格差の遺伝は好ましくないので相続を放棄して受け継がないということを選択することもできます。
しかし、この相続放棄手続きには「3カ月」という期限があります。基本的にはこの期限を過ぎてしまうと相続を放棄出来なくなってしまうのです。このように悠長に相続財産を調べていては間に合いません。できるだけ早めに相続財産の調査をすることが大事になってきます。
相続財産調査
相続財産の探し方
正確に相続財産を調べることはとても重要です。
相続財産には不動産(土地や建物)・預貯金・有価証券・貴金属・現金・自家用車などがありますが、返済中だった借金などのマイナス財産もあります。
これらの相続財産があるかどうかの手掛かりとなるものを、まずは自宅を中心に探して行きましょう。
自宅の金庫や引き出しや棚など、大事なものが保管されてそうな場所をくまなく探します。貸金庫などに保管している場合も少なくありません。現金であればへそくりとして隠してあるケースもありますので厄介です。
このようなところから、通帳・カード・権利証・借用書・契約書・登記簿謄本などを探して行きます。金融機関からの郵便物なんかも手掛かりとなります。
これらを一括で検索できるようなシステムはありませんので、このようにありそうな場所を地道に探していくしかありません。
もし見つかったら、不動産であればその権利証などを元に法務局へ行き、登記事項証明書を取得したり名寄帳の閲覧をすることで不動産を特定していきます。
その他の財産については、直接金融機関や保険会社・証券会社などに問い合わせてみましょう。負債も併せて取引内容を確認していきましょう。
相続財産調査
負債があったら
亡くなった方に借金などの負債があった場合は、それも相続してしまうので、あるかどうかをすみやかに確認しましょう。相続放棄をするかは期限があるので、そのまま相続するか、相続していくかをすみやかに判断していかなければなりません。
また、プラスの相続財産があった場合でも、一切相続に関与したくない、相続争いに巻き込まれたくない場合などにも相続放棄を検討すると良いかと思います。
相続放棄を行うと、初めから相続人ではなかったとみなされるからです。
・民法939条相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
債務の代表的なものとしては住宅ローンなんかがありますが、団信(団体信用生命保険)に加入していれば、死亡するとその保険から住宅ローンの残額が支払われますので一安心です。
まずは、団体信用保険の加入の有無を確認していきましょう。
借金であれば、過払い金というものがあります。これは昔払いすぎた利息があればそのお金が戻ってくるというものです。過払い金があれば、その返還を請求することで借金が返せる、もしかしたら借金を完済してプラスの財産も得る可能性もあります。過払い金の有無も確認しましょう。
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このように相続財産を調査・確定していくことはとても大切です。相続放棄をするためにも重要で、期限がありますから急いで行う必要があります。過払い金の有無や団信の加入の有無なども併せて調べていかなければいけません。
3カ月のタイムリミットはあっという間にきてしまいます。
相続財産の調査だけでなく、その先どうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。
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