相続人にならない場合

被相続人と一定の身分関係にあっても相続人とならない者

相続放棄

相続放棄をした者は、相続開始の時から相続人とならなかったものとみなされる。(民法939条)

 

相続に関し相続放棄をすれば、相続人とならなかったことになります。手続きは家庭裁判所に対する申述が必要になります。また相続放棄をすれば放棄をした子も代襲相続権はありません。

 

相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、推定相続人(相続人になる者)が被相続人の対して、虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。遺言による相続人廃除も可能です。

 

相続放棄と異なるところは、廃除された者は相続資格はありませんが、その者に子があればその子が代襲相続人となります。

 

相続欠格

相続欠格は相続欠格事由に該当した場合、当然に相続権を失います。上記の相続放棄、推定相続人の廃除は家庭裁判所に対しての手続きが必要となりますが、民法891条に規定する事由があると当然に相続権を失います。

 

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死に至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた者

2.被相続人の殺害された事を知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

民法891条5号の趣旨は、遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して、相続人となる資格を失わせるという民事上の制裁を課すことにあるが、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、その行為が相続に関して不当な利益を目的とする者でなかったときは、これを遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、このような行為をした者に相続人資格の喪失という厳しい制裁を課することは同号の趣旨に反し沿わないから、その相続人は民法891条5号の相続欠格者に当たらない。

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