遺言書を探していく

亡くなった方が遺言書を残しているかどうか、くまなく探していきましょう。遺言書は相続手続きを行う上で非常に重要なものです。

 

これがあるのとないのとでは、相続手続きが変わってくることがあります。原則として遺言書の内容に従って相続手続きを行います。

 

また、遺言の形式によって手続きが変わってきます。

 

遺言の方式には3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)ありますが、公正証書遺言以外には検認という手続きが必要になってきます。

 

亡くなった方がこっそり遺言を残しているかもしれません。遺言の存在を知らされていなくても、遺言が残されているといったことが多くありますので、念を入れて確認していきましょう。

遺言書の種類

遺言書の方式の種類を大まかにご紹介します。

公正証書遺言

現在、最もおすすめされる方式です。また、最近はこの方式を選択される方も多く、ポピュラーになってきています。公証役場の公証人という専門家が遺言書作成に関わるので、安心な方法になっています。

 

公正証書遺言の詳細はこちら

 

自筆証書遺言

名前のとおり自筆で遺言書を作成していきます。

皆さんが最もイメージしやすい方式になりますが、基本的には自分1人で書くことになるので間違いも多く、そのため前述の公正証書遺言の形式をとる方が増えています。内容を秘密にできるという利点はあります。

秘密証書遺言

これは自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとったような方式です。内容も秘密にしつつ、一部公証人を関わらせることができます。

しかし、逆に言うと中途半端な方式なので最近ではあまり使われていません。

遺言書の探し方

公正証書遺言・秘密証書遺言

この2つの方式の遺言は、公証役場・公証人が遺言書作成に関わっているので、特に公正証書遺言は比較的探しやすくなります。

 

公正証書遺言であれば、原本が公証役場に保管されています。お近くの公証役場の遺言検索システムから遺言検索を行うことが可能です。

 

秘密証書遺言の場合も、作成の過程で公証役場・公証人が関与していますので、遺言書の有無までは公証役場で確認ができます。

 

しかし、公正証書遺言と違い、内容は秘密とされていますので、どんな内容の遺言だったのかまでは確認がとれません。内容まで確認する場合は、後述する自筆証書遺言と同じように、地道に探して行く必要があります。

 

こういったことも、公正証書遺言がおすすめされる理由になります。

遺言書の探し方

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、公証役場・公証人が作成に関与していません。そのため公証役場で検索をかけることができません。1人で作成していることも考えられますので、そもそも遺言書があるのかどうかからスタートになります。

 

亡くなった方が大事なものをしまいそうな場所や、いつもしまっていた場所、ご自宅の金庫や、病院、入所していた施設などを地道に根気よく探して行きます。

 

親しい人や、親戚や、専門家へ遺言書を預けている場合なんかも考えられます。生前の交友関係や郵便物も手掛かりになります。遺品整理のときに見つかることもありますので、慎重に探してください。

 

このような手掛かりが無ければ探すのが困難になります。探しても無い場合は、遺言書がないものとして手続きを進めていくしかありません。

 

遺言書を作成する側も、残された家族に確実に遺言書を見つけてもらうためには公正証書遺言の方式で残すなど生前準備することが大切になります。遺言書を残したのに、結局見つからなかったというのではもう取返しがつきません。

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前述したように公正証書遺言以外の方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は裁判所で検認という手続きが必要になります。 

検認手続きをせずに遺言書の中身を開封してしまうと、あとで処罰の対象になることもありますので注意してください。

 

 

・民法1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

 

また、それだけでなくあらぬ疑いをかけられて、トラブルの原因にもなりますので遺言書の取り扱いには十分注意しましょう。

 

遺言書を見つけたけど、その先どうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。

 

松戸市・柏市・市川市・流山市・野田市・我孫子市の相続手続きのことなら、専門の相続相談所である松戸相続センターへご相談ください。

 

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