任意後見契約とは本人が、判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった時のおける、後見事務についてあらかじめ、任意後見人となる者に代理権を付与する任意後見契約を締結する契約です。
契約を締結するため前述のとおり、本人に判断能力が必要なため、現段階で認知症等により判断能力がない場合は任意後見契約はできません。
そして、任意後見を受任した者は、本人の判断能力が衰えた時に、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見監督人が選任された時に、任意後見契約の効力が発生します。
法定後見との違い
任意後見制度は、本人の判断能力があるときに、本人が信頼関係ある者との間で任意後見契約を締結し、将来的に自分の判断能力が衰えた時に財産管理等に備えるためのものです。
法定後見と違い後見人を自らの意思で選任できることができます。本人の意思の尊重を重視した制度といえます。
任意後見人
任意後見契約を締結した段階では、本人は判断能力があるため、将来的に任意後見人になりうる、受任者は(後の任意後見人)は、親族との間で契約を締結することが多いのが実状で馴染みのある親族に財産の管理を委ねる人が多いです。
しかし親族でない者と任意後見契約を締結する方々も一定数おられます。例えば、親族がいない場合、親族間が良好とはいえない場合や親族に迷惑をかけたくない場合等が挙げられます。親族以外の者と任意後見契約を締結する場合は、専門職である司法書士等が受任者となることが多いです。
任意後見契約の締結
任意後見契約は本人と後見人となる受任者との間でなされますが、公正証書によってされる必要があるため、公証人の関与が必要になります。公正証書が作成され、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がされます。
任意後見監督人の選任により効力が発生
任意後見の効力は任意後見監督人の選任により、効力が発生します。
任意後見監督人の選任は、任意後見契約が締結された後に、本人の判断能力が衰えた時に(正確には本人が精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況)本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の申立により家庭裁判所が行います。この申し立ては、本人以外の者がする場合、または本人がその意思を表示することができない場合を除いて本人の同意が必要です。
また、任意後見監督人には任意後見受任者、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人になる事はできません。また、未成年者、破産者、本人との間に争訟関係にある者、行方のしれないものも任意後見監督人になる事はできません。