銀行には貸金庫のサービスがあります。貸金庫には相続財産に直結するものが多く預けられているため遺産分割協議の前などに開扉し中身を確認します。相続人全員で立ち会える場合と、立ち会えない相続人がいる場合で多少対応が変わりますのでご注意ください。
例えば京葉銀行の場合、財産から思い出の品まで様々なもの(パスポートや印鑑、通帳、権利書など)を保管することが可能で、全自動の指静脈認証システム、暗証番号システム、半自動貸金庫の3種類あります。
貸金庫の開扉に必要な情報などをまとめました。提出書類は各銀行の貸金庫の開庫依頼書、提出人は相続人、提出先は貸金庫の契約をしている銀行、提出費用や提出期限は特にありません。
相続人全員で立ち会う場合
被相続人が貸金庫を利用していた場合ですが、相続人全員の目の前でその貸金庫を開くのが原則です。貸金庫には相続に直結するものが預けられている可能性が高いため、遺産分割協議が整う前に貸金庫を開きます。仮に全員で行わなかった場合、誰かが持ち出すなどの可能性も否定できないため、全員での立会いが必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各銀行所定の念書
- 貸金庫の鍵
- 貸金庫契約時の届出印
貸金庫の開庫手続き
貸金庫を開く際は、契約者が持っている正鍵と銀行が保管しているマスターキーの双方を合わせて利用しないと開かない仕組みとなっております。相続人は銀行に対して相続の事実を確認した後に銀行所定の開庫依頼書に届出印を押印して提出し、銀行は印影を照合の上確認します。その後相続人を貸金庫室に入れ、利用者の正鍵とマスターキーを利用して貸金庫を開きます。貸金庫には収納箱が置かれており格納品の出し入れを行います。
京葉銀行のように銀行によっては、暗証番号とカードなどを利用することにより、利用者の正鍵だけで開扉できる場合もございます。
貸金庫の鍵を無くした場合
相続人が貸金庫を開ける場合でも正鍵を保管、所持する必要がありますが、紛失などに備え銀行には副鍵が保管してあります。万が一無くしてしまった場合や見つからない場合、その旨を申し出ましょう。副鍵は契約者と銀行が立ち会いの上で鍵保管袋に入れ届出印章により封印し保管します。
貸金庫の解約
なお相続開始後貸金庫契約を継続する必要がない場合は、その場で解約の申し出、手続きをするめることが可能です。
貸金庫開扉に立ち会えない相続人がいる場合
貸金庫の開扉に立ち会えない相続人がいる場合、相続人全員から代理権が授与された相続人に貸金庫の開扉手続きを行ってもらう必要があります。なお貸金庫の開扉は借主が存命中には借主or借主があらかじめ定めた代理人が行うこととなっております。しかし借主が死亡した場合、代理人の権限もなくなります。被相続人死亡後は被相続人の届け出た代理人であっても所定の手続きを踏まなければ貸金庫の開扉ができないので注意が必要です。このようなことを避けるには遺言などを活用されるのがオススメです。