相続手続きにおいて欠かせない資料が戸籍です。被相続人のすべての戸籍や相続人の戸籍謄本が相続手続きをする上で必ず必要になります。
今までは本籍地のある役所で戸籍を取り寄せることしかできませんでしたが、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により令和6年3月1日より各自治体の窓口で一括交付を受けることができるようになりました。これを「広域交付」と言います。
広域交付導入の背景
戸籍法により今までは本籍地以外の市区村長に対して戸籍謄本の交付請求をすることは認められないと定められておりました。そのため今までは本籍地のある役所に出向くか郵送で取り寄せるほかありませんでした。
しかしH27年のある調査では住所地と本籍地が異なる割合は52%と本籍地と住所地が違う人が半分もおり、多くの人が手間がかかっているという問題がありました。同じ調査で最寄りの市区町村で戸籍を取りたいという人が20%を超えており、改善を図る要望も多いという結果でした。
また戸籍を取得する理由の1番が相続によるものであり、そういった背景より直系尊属や直系卑属、配偶者が広域交付で請求できる人として認められるようになりました。
広域交付における注意事項
- コンピュータ化されている戸籍が最低条件になりますので、コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は取得できません。
- 請求可能者が直接窓口へ来所する必要があります。郵便による請求はできません。
- 請求できる人は決まっております。本人、配偶者、直系卑属、直系尊属にとどまります。
- 本籍地の窓口終了時間は異なるため、時間帯によっては即日交付ができない可能性があります。
- メンテナンスのため第1,3土曜日は交付不可となっております。
なお特段広域交付を利用することによる手数料はございませんのでご安心ください。個人事項証明書(戸籍抄本)や一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外となりますので注意が必要です。
松戸市の広域交付に関して
松戸市役所の市民課、各支所、行政センターで広域交付を行うことができます。市民課や各支所では平日の朝8時半〜17時までです。
必要な書類は顔写真付きの身分証明書となります。あらかじめ電話などで連絡をしておくとスムーズです。詳しくはこちらをご覧ください。
戸籍取得が面倒な場合は専門家に依頼も
広域交付ができるようになり、戸籍の取得がだいぶ楽になりましたが、それでも請求者が直接行く必要があったり、必要な戸籍を全て集める必要がございます。実際平日お仕事をされている場合ですと、行くことができず、結果的に相続手続きが全く先に進まない可能性もございます。
松戸相続センターでは戸籍の取り付けを含め相続全般に関する業務を行っておりますので、何かありましたらいつでもお気軽にご相談ください。