相続登記(不動産名義変更)

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お手続きの流れ

簡単に要約すると「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹ご契約」といった流れとなります。

 

詳しくはこちらをご確認ください。

 

お手続き・ご相談の流れ

 

相続登記

亡くなられた方の名義の不動産がある場合で、相続人名義に変更する場合、は相続登記による所有権移転登記をする必要があります。相続が開始すると、被相続人に属した一切の権利義務は、その一身に専属したものを除き相続人に包括的に承継されます。(民法896条)

 

被相続人の所有していた不動産は相続人に承継されます。この場合、遺産分割協議等、何もしない場合は法定相続分で各々の相続人に相続分が帰属することになります。

 

法定相続分による相続登記

例)父親が亡くなった場合で配偶者、子2人いる場合の法定相続分は配偶者が半分である4分の2、子が4分の1ずつとなります。この法定相続分を修正して、配偶者である母単独名義にしたい場合は、遺産分割協議をし、母親が被相続人の不動産を単独で相続する旨の遺産分割が必要になります。

 

相続登記をしなくても大丈夫か?

2020年11月現在では、相続登記は義務化されてません。そのため、相続による不動産名義変更をしなくても、罰則等があるわけではありません。それならば、相続による不動産名義変更をしなくても良いのではないかと、思われると思いますが、不動産名義変更をしないことによる、リスク等があります。

 

他の相続人に不動産を売却される可能性

相続人が数人いる場合に、何もしていない状態だと、法定相続分になります。相続登記をしていなくても、各々の相続人は自己の法定相続分は主張することができます。

 

要は亡くなった名義のままであっても、相続人の自己の法定相続分は登記がなくても主張できます。

 

これは、相続登記をしていなくても、各相続人が自己の法定相続分について共有状態であると言えます。法定相続登記であれば、相続人の一人から法定相続登記ができてしまい。共有持分を売却されてしまうこともあります。共有持分のみを買い取る不動産会社もいます。

 

共有持分のみ買っても、買主はメリットがないと思うかもしれませんが、共有持分を取得する不動産会社は非常に安価で買取、その後共有者にその持分を買い取り要求してきたり、他の相続人の持分を売却要求してきます。共有者からの分割に応じなければ、共有者は裁判による分割を請求してくることができます。(民法258条)

 

放置しておくと、相続登記が困難になる可能性

相続登記をしないでおくと、相続人が亡くなった場合、その相続人の相続人の協力が必要になります。

 

親族といえども、会ったことのない親族や関わりたくない親族の協力がないと、不動産名義変更ができなくなります。関わりのない親族との相続手続きのやりとりを専門家に頼めば費用は単純な不動産名義変更の数倍はかかってくるのが一般的です。

 

さらに知らない相続人が存在したとなりますと自己の法定相続分の主張もしてくるのが一般的です。不動産名義を取得させるから、代わり金銭を要求してきたりします。ただ、相続人からすれば当然の権利を主張してるだけです。

 

相続手続きは早めにした方が良い

上記の通り、相続登記は現段階ではしなくても罰則はありません。しかし相続登記の義務化の声も上がっております。また相続登記をしないことにより、余計な不安や出費も考えられます。

 

不動産名義変更をしないことによるリスクは非常に大きいといえます。遺産分割協議で相続人の誰かに不動産を取得させると決まったら、早めに遺産分割協議書の作成と不動産名義変更をした方が良いでしょう。

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