民法における成人年齢を20歳から18歳に引き下げる法律が2018年に公布され2022年の4月より施行されました。相続税や贈与税においてこの民法改正がどのような影響を与えるのでしょうか?その影響を見ていきます。
●未成年者控除
相続人が未成年者である場合、相続税の金額から一定の金額を差し引く仕組みがあります。これを未成年者控除と言います。
未成年者控除が受けられる人
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1) ①相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)、または②相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。)
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人である場合を除きます。)
(注) 「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」および「非居住外国人」については、コード4138「相続人が外国に居住しているとき」をご覧ください。
(2) 相続や遺贈で財産を取得したときに20歳(注)未満である人
(注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の相続または遺贈については「18歳」となります。
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
未成年者控除の額
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳(注1)になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
また、年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算します。この場合、20歳(注1)までの年数は5年になります。したがって、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないことがあります。この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者(注2)の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前の相続においても未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
(注1) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の相続または遺贈については「18歳」となります。
(注2) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族および兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。(国税庁HP)
注釈にも記載がある通り、未成年者控除の金額の計算に影響を与えます。この基準ですが、2022年4月以降に開始した相続の場合は成人年齢が18歳で適用され、それ以前の場合は20歳で適用されます。実際の計算ですが、改正前である2022年3月以前の相続の方が税制的には有利です。
例えば改正後の場合は法定相続人が18歳未満のものである場合、18歳に達するまでの年数(1年未満は切り上げ)を10万倍した金額が相続税から控除されます。例えば相続人が16歳の場合、2×10万円で20万円が控除されます。
一方で、改正前の場合は20歳に達するまでの年数を10万倍した金額が相続税から控除されましたので今回の民法改正により20万円税額控除が減ったということになります。
●相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは原則60歳以上の父母、祖父母から20歳の子供、孫に贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。こちらの制度も18歳に変更になるので、受けられる期間が2年早まることになります。
このように相続税関連で見たときに民法改正により良い面、悪い面の2つあることになります。