やや複雑な関係ですが、被相続人に離婚歴があり、前妻に子供がいるケースがあります。このような場合の相続分や遺留分、遺言など相続に関連することはどのようになるのでしょうか?
今回は前妻に子がいる場合の相続について解説いたします。
相続権について
まず大前提として、離婚していても親子関係は続くため子には相続権があります。仮に別な人と結婚を新たにしておりそこに子供がいても、同じです。親権がどちらにあるか?といったことも関係ありません。すなわちもし前妻との間に子供がいる場合は必ずその子を遺産分割協議に参加させる必要があります。
また後妻との間に子がいる場合や前妻の子が複数いる場合、子の相続分は全員同じです。
遺留分について
相続において遺留分という概念があります。遺留分とは法律上の配偶者や子に認められた権利であり、もし遺言によって全額他の人に全額財産を渡すと書いていても、最低限財産をもらえる権利のことです。
特に離婚した場合などは後妻やその子供に財産を全額渡したいというケースがあるでしょう。しかし、前妻の子には遺産をもらう権利があるのです。
遺留分の割合は1/2となり、法定相続分に1/2を乗じた金額が遺留分となります。
前妻の子に死亡を知らせなかった場合
色々と面倒だし財産も渡したくないから黙っておこうということを考える方もいるかもしれません。もし前妻の子に死亡の旨を伝えなかった場合はどうなるのでしょうか?まず遺産分割協議において必ず相続人全員で行う義務がありますので、もし前妻の子が参加していなかった場合はその分割協議は無効となります。
また預貯金の解約や相続登記においては戸籍が必要となり、戸籍を確認することにより前妻との間に子がいることは一目瞭然です。相続人全員の同意が必要となる手続きなので、先に手続きを進めることができなくなります。
また近年できた制度として、自筆証書遺言を法務局に保管できるサービスがあります。こちらをもし他の相続人が閲覧した場合全ての相続人に通知が行きますのでそれにより前妻の子が被相続人の死亡を知るケースもあります。
どちらにしても前妻の子には誠実に死亡の事実を知らせる必要があります。
連絡を取るには?
そうはいっても前妻の子は面識がない可能性が高いと思います。どのように連絡を取ればいいのでしょうか?前妻の子の現在の本籍地がわかれば、戸籍の附票により現在までの住所を辿ることができます。郵便により連絡が取ることが可能です。
しかし返信が来ないなど連絡が取れないケースもあります。その場合は不在者財産管理人を選任した上で手続きを進めましょう。こちらは家庭裁判所にて申し立てを行う必要があり、専門的な知識も必要なため、当センターを含めた専門家へ依頼することもご検討ください。