・相続人がたくさんいる
・家族同士が仲が悪く揉めるのが心配
・戸籍取得はできたけどその先は任せたい
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遺産分割協議とは?
亡くなった方が遺言を残されていた場合は、原則的には遺言の分け方に従うのが通常です。遺言が無い場合は、誰が・何を・どれだけもらうのかを相続人同士で決めていきます。(例 : 不動産は長男・現金は妻)
この分け方を決めていく話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産を誰がどれだけ受け継ぐのか、相続人みんなで話し合います。その後に、この話し合いの内容を遺産分割協議書を作成して残していきます。
遺産分割協議は基本的には相続人全員で行う必要があり、全員の合意が必要になってきます。1人でも合意しないと、協議が成立しなくなります。
相続人のことを全員知っているというのは、あまりないかもしれません。その日に初めて会ったというのもめずらしくありません。遺産が多く、相続人も多いと相続トラブルに発展してしまうケースがよくあります。
そういったことも考慮しながら、慎重に話し合いを行っていく必要があります。
遺産分割の分け方について
一般の方がイメージする遺産分割というのは、この協議分割です。
みんなで話し合って決めるということです。基本的にはまずは相続人全員で話し合いで解決していこうというのが本筋です。上記法律にもあるように、期限というのは特にありませんが、相続人全員で行う必要があります。
未成年者や成年被後見人や行方不明者であっても、相続人であるならば、関与が必要です。実際には本人の代わりの者が話し合いに参加していくという形にはなると思います。
遺言で分割の方法が決まっている場合です。遺産分割というと相続人同士でやるもの(協議分割)と思いがちですが、被相続人(亡くなった方)がどのように分割するかを指定している場合もあるのです。上記908条にもあるように、遺言で分割の方法の指定を第三者に委託することも可能です。
遺言で指定されているので、原則的にはこの遺言に従って分割していきます。
遺産分割協議、つまり話し合いがまとまらない場合です。相続人間でモメているということです。この場合は家庭裁判所の審判を仰ぐこととなります。
遺産分割協議書の作成をする
協議がまとまったら(全員の合意が得られたら)、そのまとまった内容を文書にして残します。これが遺産分割協議書の作成というものです。
具体的には、協議の内容(誰が、何を、どのように取得するか)を明確に記載すること、そして相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付していきます。
もちろん、トラブル防止の観点から、こういった文書を残すわけですから(あとで言った言わないにならないために)、押印も実印でなければなりません。あとで自分は押印してないなどといわれないためにも、厳格に本人の意思を確認します。
遺産分割協議書は、このあとの相続手続きにも必要になるものです。実際に遺産分割協議書にもとづいて、被相続人の財産名義を変更する際には、遺産分割協議書の提出を求められます。
これがないと、原則金融機関や、法務局は名義変更の手続きに応じてもらえません。
遺産分割協議書が複数枚に及ぶような場合は、契印が必要になります。契印とは、ページとページの間にまたがる形で押印することです。
このような理由から、遺産分割協議がまとまり、全員の合意が得られたら、必ず遺産分割協議書を作成してその内容を文書に残していきましょう。
相続・遺言のことなら松戸相続センターへご相談ください!
遺産分割協議は全員の合意が必要になります。中には面識のない相続人もいるかもしれません。相続人が多ければ多いほど、相続財産が多ければ多いほどトラブルに巻き込まれることが多くなってきます。
話し合いがまとまったとしても、遺産分割協議書の作成も間違いが無いようにしていかなければなりません。関連する手続きも同時に行っていく必要があるため、スピーディーかつ正確性も要求されます。
遺産分割協議・遺産分割協議書の作成から、その先の相続手続きについてどうしたらいいのか分からない・不安になる。といった方は専門家へ相談することも検討しましょう。
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