寄与分とは?
寄与分とは相続人が複数いる場合で被相続人の財産の維持や増加について特別に貢献した相続人に対して、その貢献度に応じ法定相続分にプラスして財産を取得させる制度です。
相続人が亡くなった人に対してどれぐらい貢献していたかは人によって異なります。その不平等感をなくすために寄与分制度が存在します。
寄与分が認められるには3つの要件があり、さらに寄与行為は5つに分けることができます。
寄与分を受けるには?
寄与分を受け取りたい場合、まず遺産分割協議で共同相続人の合意が必要となります。
相続人全員の合意が取れた場合は寄与分が認められますが、そうでない場合は家庭裁判所の調停または審判の申し立てをする必要があります。
被相続人が遺言に相続人の貢献度によって、各相続人にいくら分配するかを指定してた場合は、遺言が優先されます。
寄与分が認められる要件
寄与分が認められるには以下の要件を全て満たしていることが必要です。
寄与行為の存在
- 相続人が被相続人の財産の維持、増加に貢献したこと
- 特別の寄与と認められること
寄与分の類型
寄与行為は主に5つの類型に分類されます。
1.家事従事型被相続人の事業に従事したことにより、被相続人の財産の増加に貢献した類型です。
典型例は被相続人の農業や家業に従事することです。弁護士や医師などの士業も含まれます。寄与分が認められるのは特別の寄与である必要があるので、極端に低い報酬もしくは無償である必要があります。
2.出資型被相続人の事業に対し出資をし、相続財産の増加や維持に貢献した類型です。
典型例は事業に必要な現金や土地を貸し付けた場合です。
3.療養看護型被相続人の療養看護を行い、被相続人が療養看護に関する支出を免れ相続財産の維持に貢献した類型です。
単にお見舞いに行くといった事象では、親族の相互扶助義務の範囲であり特別の寄与行為に当たらず起用行為として認められません。
4.扶養型相続人が被相続人の生活費を出すことにより被相続人の財産維持に貢献した類型です。
5.財産管理型被相続人の財産維持にかかる費用を相続人が出すことにより相続財産の維持に貢献した場合です。
被相続人の固定資産税を負担していた場合などがこれに相当します。
寄与分の計算
寄与分が認めれた場合の計算を説明いたします。
相続財産は4,000万円で相続人は配偶者A、長女B、次女Cで長女Bに療養看護をしたということでCは1,000万円の寄与分が認められました。
この際のそれぞれの寄与分を考慮した具体的相続分は
B (4,000万円ー1,000万円)×1/4+1,000万円=1,750万円
C (4,000万円ー1,000万円)×1/4=750万円