個人は死後、自らの財産についても、自由に決することができます。
そのため遺言者の意思通り、一定の事項につき、遺言者の死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保証する制度です。
遺言は自分が死亡した時に財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。遺言がある場合はその内容に従い財産が承継されます。
また、遺言の内容から相続人以外の第三者に対しても財産を与える内容があれば、相続人以外の第三者でも財産を取得できます。第三者に相続財産を与える内容の遺言書がある場合は遺留分に反しない限り相続人といえども何もいえません。
また、遺言は遺言者の最終の意思表示を実現するものですが、残された相続人が被相続人の相続財産で争うことを防止する役目もあります。
遺言の方式
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆できれば、いつでも自分で作成できる方式の遺言です。
法改正により、財産目録については手書きでなくてもよくなりました。遺言書の本文については、従来通り自筆による必要があります。また、遺言者が亡くなってから、その遺言書を家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
公正証書遺言
公証人の関与が必要で、かつ証人2人以上の立会いが必要です。厳格な手続きによって作成され、作成された遺言書も公証人が原本を保間するため、遺言書の信頼性も高い作成方式です。また遺言者が亡くなってからの相続手続でも裁判所の遺言書の検認手続きは不要です。
秘密証書遺言
遺言者がその証書に署名押印をし、遺言者がその証書を封じ、証書にに用いた印章を持って封印をし遺言者が公証人一人および証人2人以上の前に封書を提出して自己の遺言者である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付および遺言者の申述を封筒に記載した後、遺言者、証人とともに署名押印する方式です。自筆証書遺言と同じように、家庭裁判所の検認が必要です。