再転相続

再転相続とは?

再転相続とは相続人が放棄するか承認するかを決める期間(熟慮期間と言う)に死亡してしまいその死亡した人の相続人が相続の承認放棄をする権利を継承することをいいます。

 

例えば以下のような例があります。

・祖父が1月1日に死亡その相続人であるはずの父が同年2月1日に死亡

・父が1月1日に死亡その相続人であるはずの母が同年3月1日に死亡

 

少子高齢化が進む日本では今後後者のケースが増えると思われます。

再転相続の熟慮期間

通常相続放棄は相続開始の3ヶ月以内に行わなければいけません。(民法第916条)

 

熟慮期間を過ぎてしまうと相続を単純承認したとみなされ放棄するのが難しくなります。そのため熟慮期間の始まりの日がいつなのかを知っておくことが非常に大切になります。

 

相続の開始は被相続人の死亡を知るなど相続の開始があったことを知った時です。

 

再転相続の熟慮期間については以前は被相続人の相続をしってから3カ月間でしたが、現在では最高裁の判決により相続を承認するか放棄するかできずに死亡した人が亡くなったことを知ってから3カ月間となりました。

 

過去には知らずのうちに再転相続人になってしまい通常では相続放棄をするのが好ましい借金などの負の財産をやむを得ず相続せざるをえないことがありましたが現在では解消されております。

再転相続放棄

再転相続では承認と放棄ができる組み合わせが決まっております。

・父の財産を相続し母の財産も相続する

・父の財産を相続し母の財産を放棄する

・父の財産を放棄し母の財産を相続する

・父の財産を放棄し母の財産も放棄する

 

被相続人が死亡したときの相続人が死亡してしまった場合、被相続人の財産のみを相続して本来受け継ぐはずであった相続人の財産を放棄すると言う事はできません。この場合だと2のケースだけできません。

 

なぜなら被相続人の財産を継承するか放棄するかの権利をその後になくなってしまった相続人が持っておりその権利を再転相続人は引き継ぐことになるからです。

 

両方の財産ともに相続する場合はどの順番で相続の手続きをしても問題がありません。

 

しかしそれ以外の場合は手続きに順番がありますので、トラブルを起こさないためにも専門家に相談することがお勧めされます。

再転相続と代襲相続

再転相続とは先ほど説明したように、相続をするかしないかの手続きが終わる前に相続人が死亡してしまった場合に相続人の相続人がその相続についての権利を引き継ぐことをいいます。

 

一方代襲相続は本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に亡くなってしまうもしくは結核や排除等で相続できない状態の場合相続人の直系卑属が代わりに相続人になる事を指します。

 

わかりやすく言いかえると再転相続の場合は被相続人が死亡した後に相続人がなくなってしまっており、代襲相続の場合は被相続人が死亡する前に本来引き継ぐはずであった相続人が先に死亡しています。

 

同時死亡の場合

近年では台風や地震など大きな災害が目立っております。

 

悲しいことではありますが家族が同時に死亡してしまう可能性もありますその時の相続の手続きはどのようになるのでしょうか?

 

まず家族が父A、母B、息子C、息子Dがいたとします。母Bと息子Cが地震により死亡してしまっていました。

 

分単位ではどちらが先になくなったかはっきりわかりませんが民放では同時死亡の推定と言う規定があり母と息子は同時に死亡したと推定され互いが相続人にならないとされています。

 

このケースでは母の財産は配偶者である父と息子が相続し息子の財産は直系存続である父が相続します。再転相続にはなりません。

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