遺産分割とは
遺産分割とは法定相続の修正を相続人全員で話し合いをすることです。相続財産の分け方は、相続人で話し合い、相続人全員が納得すれば、どのようにも分けれます。
遺産分割の協議において、どのような分割の方法をとるかは相続人間の自由であり、たとえ、その協議によって、ある相続人が実質上相続放棄と同様の結果になったとしても、その協議を無効とする理由なない。
本条は遺産分割の基準を定めているが、それは原則的な訓示規定たるにとどまり、自由な意思に基づく合意である限り、同条の定める基準に従わないからといって分割の協議が無効であると解することはできない。
そして、相続人全員で協議した結果を書面に表したものが遺産分割協議書です。相続財産は相続人が複数いる場合は、何もしなければ法定相続となり共有状態です。その後、遺産分割協議により単独の相続人に相続させる事に決まれば、その相続人の単有となります。
例えば、不動産である土地が一筆あり、預貯金が2つあるとします。相続人が2人いて一人は土地を他方の相続人は預貯金を相続するとなった場合は、遺産分割協議をしないで法定相続ならば、不動産も2分の1ずつ、預貯金も2分の1ずつとなりますが、法定相続を修正しているため、一人は土地、他方は預貯金と分けるには、遺産分割協議をして、相続人間で上記の内容を決める必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議は特に期限の制限はありません。しかし遺産分割の効果は相続開始の時に遡ります。(民法909条)
相続登記をする場合は、法定相続以外での場合は遺産分割協議書の作成も司法書士が通常行います。
遺産分割方法
現物分割
現物分割とは、遺産を現物のまま、相続人に相続させる方法です。
例えば相続人が複数居て一人が不動産を取得する、他方は預貯金等相続財産を現物のまま相続人に分ける方法です。
換価分割
換価分割とは不動産を売却して、お金に換えて分割して相続する方法です。
換価分割は金銭という可分な財産に換えることにより、相続財産の分配による不平等が起きにくいことがあげられます。ただし、不動産を売却するため、時間がかかったり、早く処分するとなると安値で売却されることがあり、また不動産を保有し続けたい場合はこの方法はとれません。
代償分割
特定の相続人が相続財産を取得する代わりに、他の相続人に現金等を代償金として支払う方法です。遺産を取得した相続人は、代償金を他の相続人に支払い調整する方法です。
共有分割
相続財産を複数の相続人が共有として分割する方法です。不動産の場合は、お勧めできません。
不動産の処分をする場合は、不動産の共有状態だと共有者全員の同意がないと、売却等の処分行為ができず、さらに、その共有者の一方が死亡して、係りの薄い相続人がさらに共有者として新たに登場することまあります。
現に会ったこともない相続人と連絡が取れなくて、不動産の処分をできないまま放置されてる不動産も多々あります。
遺産分割の相談は松戸相続センターへ
上述の通り、遺産分割といってもいくつかの方法があります。
専門家に依頼するのが通常です。松戸相続センターでは、遺産分割協議書の作成のご依頼も多数いただいております。
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