特別受益

遺産分割は公平に行うのが原則です。例えばですが相続人は配偶者と子二人で遺産総額は6000万円ありました。しかし子のうち一人は家を建てるため被相続人より1000万円を生前に援助してもらっていました。この生前贈与を無視して遺産分割が行われたら非常に他の相続人は不平等になってしまいます。(もちろん全ての相続人が納得している場合は問題にはなりません。)

これ以外にも遺贈を受けた人がいる場合同様のことが起こります。このように生前贈与や遺贈によって利益を受けた人を特別受益者と言います。

特別受益者の民法上の取り扱い

民法では相続人同士の公平を図るため相続人の中に特別受益者がいる場合、相続開始時の遺産に特別受益者が得た財産の金額を加算したものを相続財産とみなし遺産分割を進めます(持戻し)ただし遺贈分はまだ相続時の遺産の中から出ていっていないので加えません。特別受益者ではない相続人はこの持戻し作業によって他の相続人への特別受益分を遺産の中に戻した額を元に相続分を受け取れます。

一方で特別受益者の受取金額は持ち戻し後の金額で計算した法定相続分から特別受益額を差し引いたものになります。遺贈の場合は一旦差し引いた後、あとで遺贈分を受け取ります。

また2019年7月以降、遺留分を計算するとき10年以上経っているものに関しては遺留分侵害の計算式に特別受益を考慮しないようになりました。

何が特別受益の生前贈与になるか?

相続人が誕生日にスーツを買ってもらった、入学祝い金として5万円もらったなど、全てが特別受益になるわけではありません。民法では特別受益に当たる場合を次のように定義しております。

1.結婚や養子縁組のための贈与

嫁入り道具や持参金、支度金などがこれにあたります。少額の場合特別受益とならない場合もありますが、結納金や結婚費用は実務的にこれに含まれないケースが多いです。

2.特別な教育資金

一人だけ大学の学費を出してもらったり、留学をさせてもらったりした場合は特別受益に当たります。明確な境界線はないですが、単に大学に行かせてもらってでは特別受益にならず、一人だけ医学部に行った場合や家の経済状況的に無理なのに一人だけ大学に通わせてもらった場合などが該当します。

3.生計の資本としての贈与

この場合の贈与は親と世帯を別にして独立する際に、新築住宅の資金援助やリフォームなどの資金援助をしてもらった場合などです。

特別受益に関する民法条文

(特別受益者の相続分)

第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
  4. 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

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