遺言による推定相続人の廃除

相続人の廃除とは?

相続人から著しく虐待を受けたり、重大な侮辱を受けた場合、または相続人にその他著しい非行があった場合、所定の手続きをして相続人の地位を奪うことが可能です。

 

実際に遺言者が行う特定の相続人の廃除は、遺言者が自ら家庭裁判所に行き請求をする方法のほか、遺言によって廃除の意思を示すこともできます。

 

●民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

●民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

もっとも、相続人の廃除には最初にご説明した、被相続人(遺言者)に対する虐待、被相続人(遺言者)に対する重大な侮辱、その他著しい非行がある場合に限られます。

 

遺言者がどんなに廃除を望んでも民法に定められた条件に該当していない場合は、残念ながら廃除をすることはできません。仮に遺言で廃除の意思を示したとしても無効となってしまいます。したがって可能な範囲内で、遺言者の意思を尊重した遺言書作成をしていくことになります。

 

一方、相続人の廃除を行うのは遺留分を有する相続人ですので、遺留分を有さない兄弟姉妹等の相続人に対しては遺言に相続をさせない旨を記載すれば全く問題ありません。(正しい手続きを踏めば、相続人廃除を行わなくても財産が行き渡ることはありません。)

 

遺言による廃除と家庭裁判所で廃除請求する際の違い

先ほど述べた民法に規定された廃除事由を満たしていたとしても遺言による廃除では特有の問題がございます。遺言による場合では、当然ながら審判手続において廃除事由を求められるのですが、その証拠となる本人からの証言が亡くなっているため、証拠の1つがないということです。

 

従って遺言による相続人の廃除を行う場合は、廃除事由を書面化しておくことや録音など立証ができるような形を取らなければなりません。また遺言書に廃除する相続人や廃除事由に該当した理由や具体的事象はプライバシーの侵害になる恐れがあることから、基本的に避けたほうがいいでしょう。

 

相続人廃除と代襲相続

相続人が廃除された場合でも代襲相続はされます。従って廃除される相続人の子孫に遺産を引き継がせたいのであれば、遺言による相続人廃除は非常に有効的なものになるでしょう。一方その子孫にも相続させたくないというのであれば、相続人廃除は必ずしも有効な手段とはなり得ません。

 

すでに相続人廃除をしたが関係が改善した場合

すでに家庭裁判所の審判により相続人の廃除がされている場合は、被相続人(遺言者)がその推定相続人に財産を継承させない文言を入れた遺言を作成することで十分となります。(何か新たに手続きをする必要はございません)

通常はそれで終わりなのですが、ごく稀に廃除した相続人と遺言者がともに関係が改善してやはりその廃除した相続人に遺言を継承させたいことを希望した場合は複雑です。このような場合、相続人廃除を取り消したいのか、もしくは相続人廃除の効力は維持しつつ一定の財産の継承を希望するのか、どちらなのかを慎重に判断する必要がございます。

廃除を取り消す場合は被相続人(遺言者)が家庭裁判所に請求する方法や遺言によって廃除の取り消しを行うことも可能です。

相続人の廃除以外にも相続人とならないケースがございます。詳しくは「相続人にならない場合」をご覧ください。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732(平日・土日 9:00〜18:00 )

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

0120-546-732

(平日・土日 9:00〜18:00 )

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(毎日受付) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら
相続関連記事