遺留分

遺留分とは?

遺産相続をする際、法律で定められた相続人(法定相続人)が法定相続分を受け取るのが一般的です。

 

しかし遺言や贈与があると本来遺産がもらえるはずの配偶者や子などが十分にもらえないことがあります。

 

ドラマのような極端な例ですが「愛人に全ての財産を相続する」といった遺言を残される方もいます。

 

親族ならまだしも赤の他人に全ての財産が渡ってしまうのは納得ができません。そこで法定相続人に最低限遺産を留保し、その分け前を「遺留分」と言います。

 

遺留分は遺言より優先される

遺言は自由に設定することができます。しかしながら遺言は遺留分を侵害することができないと民法に規定されています。

 

被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。(民法第902条第1項)

 

では遺留分は誰でももらえるものなのでしょうか? 遺留分がもらえる人は配偶者・子・直系尊属に限られています。これらの人を遺留分権利者と呼びます。

 

代襲相続の場合は遺留分はもらえ、相続放棄をした場合は遺留分はありません。

 

特に兄弟姉妹には遺留分はない点に注意が必要です。遺産相続をする際、法律で定められた相続人(法定相続人)が法定相続分を受け取るのが一般的です。

遺留分の割合と時効

遺留分の割合は厳密に民法で定められています。

 

・相続人が直系尊属のみ…相続財産の3分の1

・それ以外のケース…相続財産の2分の1

 

例えば相続人が配偶者と子A、子Bだった場合、配偶者の法定相続分は財産の2分の1
子A、子Bのそれぞれの法定相続分は財産の4分の1となります。

 

したがって配偶者の遺留分は財産の4分の1子A、子Bのそれぞれの遺留分は財産の8分の1となります。一方遺留分には請求できる期限(時効)があります。

 

減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする(民法第1042条)

 

相続人の排除と遺留分

遺留分が時効以外で無くなってしまうケースがあります。それは相続人が「相続人の排除」を受けた時です。

 

相続人の排除とは相続人が被相続人(亡くなった人)に対して「虐待」、「重大な侮辱」、「その他著しい非行」があった場合、生前の被相続人の家庭裁判所への請求か遺言に基づき相続人の相続権を奪うことです。

 

この場合遺留分を受け取ることはできません。このように相続人の排除は遺留分を無効にする強い拘束力があるため、本当に排除するべきかどうか家庭裁判所で慎重に判断されます。

 

遺留分侵害額請求

遺留分権利者は、遺留分相当の財産を受けられなかった場合、贈与または遺贈を受けた人に対し遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額の請求と言います。

 

遺留分侵害額請求は相手に対して意思表示をしなければなりません。意思表示の仕方として内容証明郵便等により遺留分侵害額請求権を行使する旨を伝えます。

 

意思表示を行った後、相手方と協議交渉します。遺留分が変換される場合もありますが、そう簡単には返してくれないこともあります。その場合は家庭裁判所で話し合う調停や裁判を起こす訴訟と言う方法になります。

 

2019年7月1日以前はこれと同じような制度として「遺留分減殺請求」と呼ばれていました。2019年7月1日より前に被相続人が亡くなっている場合はそちらの方法で請求することになります。

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