相続とは?
相続は人の死亡によって開始し、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。相続人は法定されており、誰を相続人にするかの自由は認められておりません。
遺言で法律の定める相続人以外の人に財産を与えることも可能ですが、この場合は相続ではなく遺贈という制度です。相続については、相続法という法律があるのではなく、民法に規定がされています。
相続が起こる原因
相続が開始する原因の一つとして一番最初に思いつくのは「死亡」です。
相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に属したものはこの限りではない。
相続財産は一時的にしろ、無主の状態であることを避けるため、相続は相続人が自分が相続人であることを知ってるか否かを問わず、相続開始の時から相続人に権利義務が承継されます。
その他、相続開始原因として通常の死亡のほか、失踪宣告による死亡擬制、認定死亡も含まれます。
親族の定義
親族とは、血縁関係、婚姻関係を有する者で6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族を親族と呼びます。
直系、傍系とは親族のうち、祖先から子孫へと直上、直下する系統を直系血族。共同の始祖から分かれた者を傍系血族といいます。
尊属と卑属とは血族のうち、親、祖父母等の自分より前の世代に属する者を尊属といい、子、孫等の自分より後の世代に属する者を卑属と呼びます。
親等とは親族関係の親疎をはかる単位です。直系血族の親等は、親族間の世代の数によって定め、傍系血族の親等は共通の祖先に遡り、その祖先までと祖先からの世代によって定めます。
姻族の親等は、配偶者を基準として定めます。兄弟姉妹は2親等、甥姪は3親等、いとこは4親等、はとこは6親等となります。