相続手続きを進める際、被相続人の最後の住所が非常に重要になります。被相続人の最後の住所は適当に決めていいものではありません。
死亡当時の住所が記録された被相続人の最後の住所を証明する書面が必要です。具体的には戸籍の附票や住民票の除票となります。しかしながらどちらも日常生活では馴染みが薄く、どのようなものかわかりにくいでしょう。今回は戸籍の附票と住民票の除票についてご説明いたします。
戸籍の附票とは?
まず戸籍の附票とは、本籍地がある役所で作成される住所が記載された資料のことです。戸籍とセットで作成されるため戸籍の附票と言います。戸籍全体には住所が全て記録されませんが、本籍地の役所が在籍者の住所の異動を把握できるように附票という形で作成されているのです。住民票の場合は現住所と1つ前の住所しか掲載されていませんが、戸籍の附票の場合、それよりの前の住所も全て掲載されます。また住所地の役所ではなく本籍地の役所で発行することになります。松戸に住んでいたとしても松戸が本籍地でない場合、本籍地の住所地で取らなくてはなりません。
戸籍の附票はどのようにして取得するのでしょうか?まず先ほども説明している通り、被相続人が死亡した時点での本籍のあった役所で取得ができます。松戸市の場合は松戸市役所以外にも行政センターで取得することができます。原則として本人が身分証明書を持って取得できるものですが、相続手続きの場合は所定の書類を提出の上取得が可能です。戸籍の附票の料金など詳細は下記を参考にしてください。松戸市に本籍がない方は、自分の本籍地の役所のページを参考にしてください。
参考 : 戸籍に関する証明書の申請方法(松戸市)
住民票の除票
住民票の除票とはその名の通り除かれた住民票のことです。住民票が覗かれる要因として転居がありますが、相続の場合の原因は「死亡」です。住民票の除票は住所地で取得が可能です。住民票の除票によって被相続人の最後の住所地がわかります。
相続人は被相続人の住民票の除票は取得できるのでしょうか?結論から言うと問題なくできます。同一世帯のものの住民票は取得できる、もしくは国などに提出するなど正当な理由があるとき取得可能と住民基本台帳法に規定されていますので、問題ありません。
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)第十二条 市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
相続人の人が被相続人と同一世帯でない場合で、被相続人に同一世帯の者がいる場合、取得が面倒になりそうなら協力してもらい同一世帯の人に取得してもらうこともできます。一般的に同一世帯でない人が取得しようとすると役所に提出する書類が増え煩雑になる傾向があります。親族間で協力ができるなら協力してもらう方がスムーズです。
住民票の除票をもらう際は本籍地入りでもらう方がその後の相続手続きにスムーズです。本籍地が北海道などあまりにも遠方の場合、送料や為替手数料がかかりますが郵送でやり取りすることも可能です。