生命保険は日本人の80%が加入しているとも言われる、メジャーな金融商品です。そのため相続の際も生命保険に入っていたという方が多いです。現金、預貯金、不動産はわかりやすい相続財産ですが、生命保険は相続財産なのでしょうか?相続においてはどのような扱いを受けるのでしょうか?生命保険と相続について解説いたします。
生命保険は相続財産か?
まず生命保険は相続財産になるのかということは、法律によって変わってきます。それによって相続税や相続放棄などと大きく関係があります。
民法上の取り扱い
被相続人が被保険者かつ契約者で、受取人が相続人である場合の保険契約で、相続発生後に受け取れる保険金は民法上では相続財産には含まれません。これは受取人の財産となり、遺産分割協議の対象外です。相続財産にカウントされないため、仮に相続放棄をしたとしても保険金は受け取れます。
一方注意したいのは受取人が被相続人である場合の保険契約による保険金は相続財産の対象となります。この場合、相続人が相続放棄をした場合受け取ることができません。
相続税法上の取り扱い
死亡保険金は相続税法上では相続財産として扱われます。すなわち相続税を算出する際は、相続財産とみなして取り扱いますよということです。これを「みなし相続財産」といいます。ただし死亡保険金においては「500万円×法定相続人の数」と相続税の優遇措置があります。
この非課税枠を超えた部分と通常の相続財産を合算したものに対して相続税がかかります。具体的には相続人が3人いた場合、1500万円が非課税枠です。
課税対象分類
まず生命保険の死亡保険金や満期保険金は保険契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税関係が所得税、贈与税、相続税と変わってきます。お金を受け取った人が税金を支払います。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 課税関係 |
夫 | 夫 | 妻または子供 | 相続税 |
妻 | 夫 | 妻 | 所得税、住民税 |
妻 | 夫 | 子供または第三者 | 贈与税 |
夫 | 第三者 | 妻または子供 | 相続税 |
相続税、所得税、贈与税といっても結局税金だから支払えば同じでしょと思う方もいるかもしれません。しかしどの税金がかかるかによって支払う金額は大きく変わってきます。
仮に相続人が3人いた場合で、保険金が4,000万円で、払込保険料が2,000万円、その他相続財産が1,000万円だった場合で考えてみます。
- 相続税が課税される場合…4,000万円ー1,500万円(生命保険金の非課税額)=2,500万円と1,000万円が課税対象金額、しかし相続税の基礎控除4,800万円があるので相続税額は0円です。
- 所得税が課税される場合…4,000万円ー2,000万円(払込保険料)ー50万円(一時所得控除)=1,950万円、1,950万円/2=975万円が課税対象金額、所得税20%、住民税10%とするとおよそ300万円課税となります。
- 贈与税が課税される場合…4,000万円ー110万円(贈与税の基礎控除)=3,890万円が課税対象金額、贈与税の税率は55%で控除金額など考慮すると約1740万円課税されます。
同じ財産の継承でもどの税金がかかるかによって支払う税金が大きく変わってくるので注意が必要です。