相続登記関連手続きを一括サポート
・戸籍は自分で集めた
・不動産名義変更(相続登記)をお願いしたい
・遺産分割協議書をお願いしたい
主なサービス内容
- 不動産名義変更
- 遺産分割協議書作成(記載財産は不動産のみ)
- 相続関係説明図作成
相続登記おまかせパック |
85,000円~ (税込93,500円〜) |
※実費別
「不動産名義変更(相続登記)おまかせパック」は、「戸籍謄本の取得はしたが、不動産名義変更と遺産分割協議書の手続きをしてほしい」方むけのサービスです。
戸籍収集もお願いしたい、忙しくて全部お任せしたい、預貯金がたくさんあるといった方は、「松戸相続丸ごとセンターおまかせパック」がおすすめとなっておりますので、そちらをご利用ください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
不動産名義変更(相続登記)
丸ごとおまかせパックに含まれるサポート内容
- 遺産分割協議書作成(記載財産は不動産のみ)
- 遺産分割協議の分割案のサポート
- 相続関係説明図作成
- 不動産の名義変更
- 登記事項証明書・名寄帳・固定資産評価証明書の取得
- その他相続登記関連手続きについての一般的なサポート・アフターフォロー
相続登記に必要な書類
遺言がある場合、書類取付の前に必ずご一報願います。
1.被相続人(亡くなられた方)の書類
- 出生から死亡までつながりの取れる戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍(転籍、婚姻をされていた場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地にて除籍謄本、改正原戸籍が必要になります。)
- 住民票の除票(最後の住所地の役所)または戸籍の附票(本籍地役所)※世帯全体及び本籍地の省略がされていないものを取り付けてください。
2.相続人の方の書類
- 1.法定相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍、世帯全員、本籍地の記載の省略がないものを取り付けてください)
- 2.印鑑証明書
- 3.相続する物件の固定資産税課税証明書(不動産所在地の役所から毎年送られてくる書類です。資産税課等で手元にない場合は、役所にて固定資産税評価証明書という書類を取得することができます。固定資産評価額をもとに登記新生児に納める登録免許税と弊社への手続き報酬を算出します)
- 4.遺産分割協議書
- 5.委任状
- 6.本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、住基カードなど)
※4,5に関しましては上記書類がすべて整い次第、当センターより作成いたします。後日実印でご証明・ご捺印いただきます。
※戸籍や住民票などで被相続人と相続人の間で重複する場合は1通をお取りいただければ大丈夫です。
相続登記安心おまかせパックのお手続きの流れ
お問合せからの大まかな流れをご説明いたします。
❶お問い合わせ
まずはお気軽にお電話・お問合せフォーム(メール)よりお問合せください。
スタッフが丁寧かつ親身になって現在の状況をお伺いいたします。
初回無料相談前に、この時点でご不明点などあれば聞いていただいてかまいません。初歩的な質問でもかまいません。
この質問をしたら料金がかかるなどということは一切ございません。安心してお話ください。
❷初回無料相談のご予約
不明点などが解決しましたら、お電話やメールにて、面談日のご提案をさせていただき、面談日時のご予約を承ります。もちろん、検討して後日かけ直すといったことでもかまいませんのでご安心ください。
また、平日はお仕事で忙しいという方のために、土日祝日・夜間もご相談を受け付けております。(事前予約要)
出張相談も受付けておりますので、相談所に出向くことが難しい方は、こちらもご利用ください。
※相談所へお越しになられる際は、お手数ですが必ずお電話やお問合せフォームよりご予約をお願いいたします。
❸無料相談
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なるべく専門用語は使わずに、親身になって丁寧にご説明させていただきます。ご不明点、不安な点などあれば、この機会になんなりとおっしゃってください。
松戸相続センターでは、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
❹ご契約
ご説明・ご提案にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。
一旦持ち帰ってご検討されたいといったことでもかまいません。遠慮なくおっしゃってください。
また、面談後にこちらからご契約を催促するといったことは決してございませんのでご安心ください。
無料相談後にもう1度説明を聞きたいなどありましたら、その都度お気軽にご相談ください。
❺遺産分割協議書作成
遺産を誰がどれだけ受け継ぐのか、相続人みんなで話し合います。話し合いの内容を遺産分割協議書という形で残していきます。
❻不動産名義変更(相続登記)
亡くなった方名義の不動産の名義(相続登記)を相続人名義へ変更していきます。
松戸相続センターの司法書士がサポートします。
❼相続手続き完了
法務局へ必要書類を提出し、不動産の名義変更(相続登記)が完了しましたら、お手続き終了です。お疲れさまでした。
お客様の声

母親(松戸市在住)の急死で不動産をどうすればいいか、遠く(静岡県)に住んでいて手続きが可能なのか本当に困っていましたが、無事に済ますことができました。ありがとうございました。センターの担当者には電話をはじめとても丁寧に対応していただき感謝しております。お世話になりました。
(2024年4月)