相続といってもいろいろなケースがあります。しかし、いろいろなケースがあるからといって法律はそれぞれの状況に合わせてくれるわけではありません。
法的期限があり、相続税の支払いは原則として被相続人が亡くなってから10ヵ月位です。相続人が複数いたり、遺産分割協議で揉めてしまった場合、相続税申告が間に合わず遅れる可能性があります。その場合どのようにすれば良いのでしょうか?
相続税について
まずは相続税について基本的な知識をおさらいです。相続は被相続人が亡くなることにより発生します。この相続による承継が行われた際にかかる税金が相続税です。相続税は必ず発生するものではなく相続または遺贈により取得した財産が基礎控除額を上回った場合のみ発生します。
したがって基礎控除金額の3000万円+600万円×(税法上の相続人数)を下回った場合は相続税は発生しません。以下相続税が発生するケースであることを前提に読み進めていただければ幸いです。
何も手を打たなかった場合
まず、何も手を打たなかった場合ですが、相続性の特例等相続人が有利になる制度が適用することができません。そのため税負担が上がります。また、さらに延滞性が発生することになります。すなわち金銭面で大きく損をしてしまう可能性があります。
相続税申告の遅延によるメリットは一つもありません。
考えられる対策は?
まず考えられる対策として、出来る限り早く遺産分割協議ができるよう相続の専門家を入れることでしょう。期限に間に合うことによって、余計に支払うものが少なくなります。
それでも、間に合わない場合は、未分割として相続税の申告を行うことが挙げられます。すごくざっくりいうと、法定相続分通りに申告をして、その後に修正をかける作業をします。この時点では小規模宅地の特例や配偶者の軽減特例は使用できません。
申告期限から3年以内に遺産分割協議によって取得する財産と、その税金の支払いや金額が決まった場合、特例を適用することができます。最初に提出した相続税の申告書と税金の金額が異なる場合、修正申告もしくは更正の請求のどちらかの手続きを踏みます。
修正申告
修正申告は最初に出した相続税の金額より実際に支払うべき税額の方が多い場合に行います。相続税法上では「修正申告を提出できる」となっておりますので、条文上期限がないことになります。
相続人の誰か一人が更正の請求をして相続税が還付された場合、追加納付になる相続人に対して請求が行きます。
更正の請求
未分割で申告後に遺産分割協議がなされ法定相続分よりも実際に取得する財産が少なくなった場合、更正の請求をすることによって相続税額を少なくすることができます。
配偶者税額軽減の特例の場合、更正の請求の期限は遺産分割協議が成立した日の翌日から4ヶ月と相続税の申告期限から5年経った日のいずれか遅い日となります。
小規模宅地の特例の場合、更正の請求の期限は遺産分割協議が成立した日の翌日から4ヶ月です。なお一部分割によりその特例対象の土地が分割された場合はその分割された日から4ヶ月となります。