被相続人が死亡したら、その瞬間に被相続人の財産の一切を相続人は承継します。896条に「一切」とあるように、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も原則承継していきます。
財産法上の地位や法律関係なども承継されます。例えば、死亡した被相続人が売買の売主であった場合は、その売主の地位も相続人は承継します。
売主として売買契約を解除したりすることができるのです。
このように、あらゆるものが相続財産に含まれるというのが基本ではありますが、中には相続財産に含まれないもの、含まれるか微妙なものがあります。
ではまず、何が相続されるのか・何が遺産分割の対象となる財産になるかを見ていきます。遺産分割の対象となる財産は、下記のとおりです。
遺産分割の対象となる財産
・不動産(土地、建物、マンションなど)
・現金
・動産(自動車や貴金属など)
・債権(預貯金・貸付金など)
・有価証券(株券など)
・債務(借金・住宅ローンなど)
・その他(損害賠償請求権など)
相続財産に含まれるものは、相続人が複数いる場合、被相続人死亡時に相続財産は相続人全員で共有状態になります。そしてこの共有状態になった相続財産が遺産分割の対象となる財産になるのが原則です。
遺産分割の対象とならないもの
一身専属権
民法896条には但書があります。
「一切の権利義務を承継する」というのは、あくまで原則だったということです。
つまり、例外的に相続の対象になりませんよ。ということです。それが「一身専属権」とよばれるものです。一身専属権と難しく書かれていますが、要は被相続人のためだけの権利ということです。
例えば、生活保護受給権などです。被相続人の生活保護費を、被相続人が死亡したら今度は相続人である子がもらえるということはありません。他にも、扶養請求権や資格なども一身専属権にあたります。医者だった親が死亡したら子が医者になれるなんてことはありません。
このように、難しく書かれていますが、具体例を出せば当たり前のことだということがわかります。
一身専属的な権利でも相続するもの
一身専属的な性格を有する権利であっても相続の対象となるものがあります。それは慰謝料請求権です。
例えば交通事故の被害者の慰謝料請求権は、被害者の固有の権利ではありますが、被害者が生前に請求する意思を示していなくても相続人は承継します。被害者が即死した場合でも、相続の対象になるといわれています。
逆に、慰謝料支払債務も相続人は承継してしまいます。加害者側の相続人ということです。これは被害者が慰謝料請求権を行使していなくても相続の対象になるといわれています。
相続財産
相続財産に含まれないもの・微妙なもの
この他にも相続財産に含まれないもの、微妙なものがあります。
例えば、生命保険金請求権や死亡退職金や継続的保証債務などです。これらについては別途下記ページよりご参照ください。
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