財産管理委任契約

財産管理委任契約とは?

認知機能には問題がないけど病気で寝たきりになってしまったり、体の衰えにより車椅子生活になってしまう事は誰でもあり得ることです。

 

この場合、金融機関への入出金や病院の入院手続きなど自分一人の力で行うことが難しくなります。このようになることに備え、代理人に財産管理を委任する契約を「財産委任管理契約」といいます。

 

財産管理委任契約は複数人と結ぶこともできます。療養看護に関する事は息子のAに、生活費に関する事は同居している娘のBに任せるといったことも可能です。

 

財産管理委任契約のメリット

財産管理委任契約は任意後見制度などに比べると自由度が高いのがメリットです。判断能力が不十分とは言えない状況でも利用ができます。本人の認知能力が衰退しても財産管理委任契約は終了することはなく、特約で死後の事務処理も可能です。

 

委任者の各種手続きを委任状なしで行えるため受任者の手間を省くことができます。

 

財産管理委任契約書の作成

財産管理委任契約はどのような形で作成しても有効になります。

 

財産管理委任契約をお願いする人を委任者受ける人を受任者と言います。受任者は破産した人や未成年でなければ誰でもなることが可能です。

 

財産管理委任契約は当事者間の合意のみで効力が生じないようも自由に定めることが可能です。

 

任意後見制度とは異なり任意後見監督人のような公的な監督者がいないため、不正に制度を乱用される可能性もあります。そこでトラブルや契約の効力の争いが起こらないように公正証書で作成することも可能です。松戸相続センターでは公正証書による作成をオススメしております。

財産管理委任契約の内容

  • 医療費の支払い
  • 介護サービスの取り消し・契約
  • 生命保険の加入
  • 生活費の支払い
  • 預貯金の管理
  • 家賃の支払い

 

など様々な内容を委任契約することができます。有価証券の売却や不動産の登記などは親族同士のトラブルの元になるので委任契約に制限をかけるのが一般的です。

財産管理委任契約の報酬

財産管理委任契約は委任者と受任者の間で特約がない場合、受任者は委任者に対して報酬の請求はできません。双方の間で報酬について定めた場合のみ定めた金額を受け取ることができます。

 

受任者を親族にする場合や司法書士など専門職に頼む場合によって報酬の額が異なってきますが、資格を有する者に委任する場合の月額の平均相場は10,000円〜50,000円くらいです。

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