被相続人が祭具や寝具を持っていた場合、それに関する相続はどのようになるのでしょうか?相続税の観点からと、万が一後継などがおらず処分したい場合について詳しくまとめました。
仏壇神具などの処分
被相続人がなくなった後に同居する家族もおらず、所有する神具仏具を引き受けてくれる相続人がいない場合どのようにすればいいのでしょうか?
処分するのが通常の流れですが、廃棄物として処理することに抵抗のある方も多いと思います。
神社やお寺に依頼する方法
神棚については、地元の神社がお祓いやお焚き上げに対応をしてくれるようであればそこに依頼することも選択肢となります。
なお、神棚自体のお焚き上げをしなくともお礼の返納等により、神棚は廃棄物として処分してもokという考え方もあります。仏壇に関してもお寺において閉眼供養を行なった上でお焚き上げをする寺院に依頼することも考えられます。なお仏壇も神具と同様に閉眼供養を行えば廃棄物として処分しても良いとする考え方もございます。あらかじめ神社やお寺に処分方法や納付金額を含め事前に相談するのが良いと思います。
なおお焚き上げについては神社やお寺によっては時期が限定されている場合もあるため注意が必要です。また廃棄物として処理する場合、粗大ゴミとして取り扱われるのか、処分する時大きい場合分解するなど、自治体により指定がある場合があるので注意してください。
なお香炉、ろうそく立て、花立て、などの仏具はそのまま処分しても問題ありません。と言われております。
各種業者に依頼する方法
祭具以外にも遺品が多く整理が大変な場合、遺品整理の業者がワンストップで祭具の処分まで引き受けてくれる場合もございます。まとめてお願いするのも一つの手でしょう。
ただし様々な業者も存在するため、必ずしも丁寧に行ってくれるかはわかりません。被相続人の”想い”等もありますので、慎重に決めた方がいいでしょう。
祭具の相続と死後事務委任契約
トラブルを防ぐ意味でも生前にどのようにすべきかをある程度話しておく必要があります。被相続人が亡くなった後の手続きをスムーズに進めるためには死後事務委任契約を結んでおくと良いでしょう。
死後事務委任契約では、仏具の処分に関する条項を設けておくといいでしょう。また、お寺が定まっていない場合は、甲の信仰する真言宗の寺院において妥当とする方式によるという条項にしても良いかもしれません。
祭具等の相続税評価
相続税の対象とならないものとしてお墓などもありますが祭具に関しても対象外となります。相続税法基本通達に詳細が定められておりそれが法的根拠となります。
相続税法基本通達に記載されていることを簡単にまとめると庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳など普段の信仰として利用するものに関しては非課税と定められております。ただしそれが投資目的などの場合は対象外になるとされております。
具体的には純金でできた仏像などは、資産とみなされ、相続税の対象となる可能性が高いです。