家族信託における法人と個人受託の違い

家族信託において受託者を定める必要がありますが、その受託者が個人の場合、死亡や病気により受託者としての業務が遂行できなくなる恐れがあります。その代替案として受託者を法人にして財産管理を任せるという方法があります。当然法人となれば死亡や病気のリスクがないためいいように思えますが、一部制約もあるため一長一短です。今回は法人と個人の受託の違いについてまとめました。

 

個人の受託者であるメリット・デメリット

個人の受託者である場合、権限が集約されているため即決できたり仕組みがシンプルでわかりやすいというメリットがあります。一方受託者の死亡が一番のリスクとなります。受託者が死亡した場合、次の受託者にスムーズに引き継げるかどうかが大きな問題となるでしょう。

 

法人の受託者であるメリット・デメリット

法人の受託者の場合永続性が確保できることや代表者が仮に死亡したとしても信託講座の凍結リスクがないことが挙げられます。その一方で法人設立に費用がかかること、毎年最低7万円の法人住民税がかかること、税理申告を依頼する税理士報酬がかかること定時総会などの事務手続きが発生することなどがあります。

上記を踏まえて個人が良いのか法人が良いのかを検討する必要があるでしょう。

 

どの法人が適正なのか?

では信託報酬をもらう法人は株式会社、有限会社、合同会社など複数ある中、どの法人が適正なのでしょうか?まず前提として株式会社、有限会社、合同会社を受託者とする場合注意が必要です。なぜならこれらの法人の目的は営利であるため信託報酬をもらうのが当然となります。しかし信託業法では不特定多数の人の財産を反復継続して預かる場合に報酬を受け取る場合は金融庁の許可が必要と定めています。一般的に金融庁お墨付きの免許を得るのは現実的ではありません。

そこで不特定多数という言葉の部分を排除する必要があります。具体的には信託業法の適用を受けない民事信託の引き受け、川口家一族の財産管理資産承継を目的とした民事信託の引き受けなど事業目的を定款に加えておけば法令違反の余地を排除できます。なお信託報酬をもらわないとすることもできますが、一般的に法人は営利を求めるため不自然でしょう。

上記のことを踏まえると実務上では一般社団法人を受託者とするケースが多くなっています。具体的には家族・親族が二人以上で一族の財産管理を目的とする一般社団法人を設立して子供がその社団法人の代表となるようにします。一般社団法人の場合営利、非営利どちらでも可能なため無報酬でも不自然ではありません。しかし一般的には法人住民税や理事への報酬など経費もかかるため報酬をもらうのが普通です。

なお一般社団法人の定款の事業目的にも一族の財産管理を目的とする旨を記載すれば信託業法に抵触することはありません。

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