・他の相続人の関与なく遺言を実現したい
・改ざんのない遺言書を作成したい
・遺言書を紛失したくない
このような遺言書を作成する場合「公正証書遺言」が最適です。松戸相続センターでは公正証書遺言の作成のサポートも行なっております。
公正証書遺言 |
50,000円~ (税込55,000円〜) |
※証人費用別、遺言作成はご本人様の意思が必要です。
公正証書遺言は公証役場に保管されるため保管料を心配されていらっしゃる方も見受けられます。
公証役場への保管料は不要ですのでご安心ください。これ以外にもご不明な点がございましたら、まずは無料相談を行なっておりますのでお気軽にお問合せください。
お手続きの流れ
簡単に要約すると「❶お問合せ」→「❷初回無料相談のご予約」→「❸無料相談」→「❹ご契約」といった流れとなります。
その後、分配方法を確定し、公証役場との調整がございます。分配方法確定の連絡を頂戴してから1週間〜10日ほどで返信が公証役場より返ってきます。その後公証役場と我々とで日程を調整し、遺言作成日を迎えます。
申し込みに関しましての詳細はこちらをご確認ください。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は公証役場で2人以上の証人が立ち会いのもと公証人が筆記して作成します。(パソコン等であらかじめ入力して印刷している場合もあります)
証人となれる人は遺言を作成した人と利害関係のない(相続人や遺産を受け取る人ではない)成人のみです。
立会いは弁護士・税理士・司法書士・信頼できる友人等が適任者です。公正証書遺言は遺言者が亡くなるまでは本人以外の閲覧ができません死亡後は相続人等のみ閲覧や謄本の交付を請求することが可能です。
公正証書遺言を書く人は公証人であり普段から書き慣れているためミスすることがありません。そのため自筆証書遺言や秘密証書遺言等他の遺言に比べ安全性が高いです。
公正証書遺言の種類
公正証書遺言には「原本」「謄本」「正本」の3種類あります。公正遺言証書を作成した際に渡されるのは謄本と正本です。
渡される際、封筒に入れられることが多いですが、封筒は閉じずに保管してください。封をしてしまうと、自筆証書遺言か公正証書遺言かわからず裁判所で検認手続きをしてから封を開ける必要があり大変手間がかかります。
公正証書遺言の原本とは、遺言者・公証人・証人2名がそれぞれ押印と署名をしたものです。こちらは公証役場に保管され遺言者に渡される事はありません。保管期限は原則として20年です遺言者の年齢が若い場合20年以上保管されることになります。
原本は公証役場に厳重に保管されるため遺言者本人に渡される事はありませんそのため遺言者が死亡した後の預貯金の解約等の手続きに遺言がなく困ってしまいます。そこで原本と全く同じ効力を持つ写しを公正証書遺言の正本といいます。
銀行の預貯金の解約なので製本を求められることも多いです。そのため配偶者等遺産を受け取る方やもしくは遺言執行者がいる場合その執行者に渡しておくのがベストです。
この製本は万が一紛失してしまった際は公証役場に依頼することで再発行が可能です。
公正証書遺言の謄本は製本と同様原本の写しですが原本と同じような構力がありません法務局の手続きや銀行等での手続きでは受け付けてくれません。
謄本は遺言書の内容や遺言書の存在を確認するために使います。こちらも交渉役場に依頼すれば紛失した際再発行してもらえます。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言は様式不備や内容不明といったことがなく無効になる恐れがないのが1番大きいメリットです。また家族関係が複雑な場合(一回離婚して再婚しているケースなど)、特定の人だけに財産を残したいというケースがあります。その際に公正証書遺言の仕組みを利用し公的に意思を残すことで実現性が高まりまう。
また紛失改ざん偽造改変の可能性もありません。公証役場が原本を保管するため遺言の存在も明確です。自筆証書遺言と比較するとリスクが低いです。
一方デメリットは必ず証人が必要になることと費用がかかることです。費用は遺言書に書く財産の合計額によって変わる仕組みです。最低5,000円かかります。
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は遺言書の中でも最も高い確率で遺言の内容通りに実行してもらえるものです。近年こちらを選ぶ人も多くなっております。
公正証書遺言を作る際、まずは本人であることを証明する免許証等の身分証明書と印鑑証明書と実印が必要です。公証役場に連絡をし、遺言書の中身の調整を重ねながら、日程を決め証人2人を連れ公証役場に行きます。
スムーズにいけば公正証書遺言の作成は公証人の立ち会いのもと30分位で完了します。手数料のお支払いは現金のみです。
遺言作成者が病気等で署名ができない場合は、その旨を付記し署名の代わりをすることができます。ただしその場合証人は自分で署名することが必要です。また話すことができない場合は公証人と証人の前で自書などをして通訳を介し、進めて行きます。
遺言者が病気や怪我等で公証役場に直接行けない場合もあるかもしれません。この場合は公証人と承認が病院などに出張することも認められております。ただしこの場合別途手数料がかかります。
料金について
公正証書遺言を作成した場合、法律で定められた料金がかかります。遺産の金額によって変わります。遺産が多ければ多いほど手数料が高くなります。
また相続人や遺贈する人に対してそれぞれこの金額がかかってくるため、相続人が多いと金額が高くなる傾向があります。
(公証人手数料令第9条別表)
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
お客様の声

色々と諸事情があり、前妻の子ではなく、現在の妻との子のみに財産を残したいという遺言を残そうと思っていました。しかしトラブルにはなりたくなく、松戸相続センターの司法書士先生にご相談をしました。先日無事公正証書遺言にて作成をいたしました。一つ一つ丁寧に対応していただき大変助かりました。(2024/10)