相続の大原則として、相続人は被相続人より1日でも長く生きていないといけません。言い換えれば被相続人が亡くなった時に既に死亡していた場合、相続人にはなれないのです。また民法で胎児や死人は権利能力を有しないとされています。
胎児の相続
まだこの世に生まれていない胎児はどうなのでしょうか?胎児は相続権があるのでしょうか?
結論を先にお伝えすると胎児にも相続権があります。冒頭で述べたように原則として胎児は権利を持たないので、相続に関してはかなり例外的な規定と考えられます。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。(民法886条第1項)
少し複雑なケースとなりますが、夫Aと妻Bが婚姻関係にありその際に妊娠していたとします。その後AとBが離婚しました。その後Aが亡くなってしまった場合、Bは元妻になるため残念ながら相続権はありません。一方婚姻関係時に妊娠していた胎児は”既に生まれたものとみなす”となっておりますので相続権が認められます。
死産の場合
一方赤ちゃんが亡くなって生まれてきた場合は、相続権はありません。
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。(民法886条第2項)
細かい話にはなりますが、お腹から出た時は生きていてその後死んでしまった場合はどうなるのでしょうか?民法上では胎児の体が母親の体から出た時点で生きている場合、死産ではなく生きていたと判定します。
胎児がいる場合どういった影響があるか?
胎児がいる場合で生きて生まれてくるか死産になるかは相続人を大きく左右するため重要なお話です。まず相続人は法律で厳格に定められています。配偶者がいる場合、かならず配偶者は相続人となります。また第一順位が子、第二順位が直系尊属(親など)、第三順位が兄弟姉妹と定められています。子がいない場合は次の順位である直系尊属、子も直系尊属もいない場合は次の次の順位である兄弟姉妹が相続人になるという仕組みです。
特に胎児が初めての子供だった場合、無事生きて生まれてくるか、死産になるかで大きく順位が変わってくるのです。また胎児は子に該当するため、相続財産の1/2が法定相続分となります。
胎児がいる場合の遺産分割協議
相続人同士で遺産を分けるために話し合いを行います。これが遺産分割協議です。まず先ほど述べたように胎児がいる場合は死産かそうでないかで相続人が大きく変わってきます。遺産分割協議は胎児が生まれてから行ったほうが無難です。
次に遺産分割協議は未成年者ではできません。そのため特別代理人を選任して行います。(親は利益相反になるので原則代理人になることはできません。)
相続の相談は松戸相続センターへ
未成年者が遺産分割協議を行う場合や胎児がいる場合は通常の相続より複雑になります。
自力で相続手続きを進めるのは難しいです。松戸相続センターではこのような複雑な場合の相続手続きのサポートもしております。
「全部手続きを任せたい」、「大体いくらくらいかかるの?」、「全部の手続きが完了するのにどれくらい時間がかかるの?」など簡単なご質問でも構いません。
ご不明な点や聞いてみたいことがありましたら松戸相続センターへご相談ください。