被相続人の自宅(空き家)を売ったときの特例

近年では空き家問題が社会問題化しております。国もこの対策に力を入れており、近年特例として認められるようになったのが「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。今回はその特例を詳しく解説して参ります。

被相続人が生前一人暮らしで、相続人が遠方に既にマイホームを持っていた場合、相続で引き継ぐ家は不要となってしまうでしょう。またその家が空き家となります。被相続人の財産が不動産だけの場合、相続放棄することもできますが、現金や預貯金その他財産が多くあった場合、都合よく現金だけを相続することはできず、全ての財産を相続する必要があります。

そうなった時に相続した家(空き家)が問題となります。

空き家を放置するデメリット

空き家を放置してもあまりメリットはありません。むしろデメリットの方が多いです。例えば建物が老朽化して倒壊のリスクが高まったり、屋根や外壁などのメンテナンスもできないため、台風などで一部パーツが飛び近隣に迷惑をかける可能性もあります。また廃墟となった家がいたずらされる可能性もあります。

またいざ住もうと思っても、数年経ってからでは経年劣化がひどく多額のリフォーム費用が発生するケースもあります。資産価値も当然下がり、相続時が一番資産価値が高いという状況になります。

固定資産税が常に毎年かかってしまうことや、さらに特定空家に指定され勧告を受けると固定資産税が最大6倍になるリスクもあります。※厳密には固定資産税の算出基準となる固定資産税評価額が6分の1に軽減され、住宅用地特例が適用されなくなります。

空き家を売った時の特例

相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、2016年4月1日から2027年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最大で3,000万円まで控除することができます。(国税庁HPより抜粋)

なお特例を受けるにはもう少し細かい条件があり、1981年5月31日以前に建築されたこと。区分所有建物登記がされている建物でないこと。相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。を満たしている必要もあります。

一定の書類(後述する被相続人居住用家屋等確認書等)を添付した上で所轄の税務署に確定申告し提出することで手続きが完了します。詳しく知りたい方は所轄の税務署に問い合わせるのがベストです。

参考 : 松戸税務署

被相続人居住用家屋等確認書

空き家の譲渡所得3000万円の控除を受けるには被相続人居住用家屋等確認書が必要となります。松戸市役所の街づくり部 住宅政策課 空家活用推進室が担当部署となります。直通の電話番号は047-366-7366です。

詳しくはこちらの松戸市役所のホームページをご覧ください。

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